○特定任期付職員の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日

人事委員会規則第34号

特定任期付職員の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

(改正条例附則第3項に規定する額を調整額に含めない特定任期付職員)

第1条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第3項の任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者は、平成23年6月に期末手当を支給された一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、同月1日から平成23年12月1日(同月に支給する期末手当について職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第1項後段教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第19条第1項後段又は警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第1項後段の規定の適用を受ける特定任期付職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した特定任期付職員以外の特定任期付職員とする。

(端数計算)

第2条 改正条例附則第3項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、特定任期付職員の平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(特定任期付職員の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 特定任期付職員の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年和歌山県人事委員会規則第34号)は、廃止する。

特定任期付職員の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日 人事委員会規則第34号

(平成23年12月1日施行)