○一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則

平成23年11月30日

人事委員会規則第29号

一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則を次のように定める。

一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第49号)附則第2項及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第50号)附則第2項に規定する職員の平成23年12月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は、次の式により算定した額とする。

画像

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則の廃止)

2 一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則(平成22年和歌山県人事委員会規則第28号)は、廃止する。

一般職の任期付研究員等の給料月額の切替えに関する規則

平成23年11月30日 人事委員会規則第29号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
平成23年11月30日 人事委員会規則第29号