○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成13年7月6日

条例第38号

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第2条第1号の公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(適用除外となる職員)

第2条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 公設試験研究機関の長の職

(2) 公設試験研究機関の長を助け、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職

(3) 公設試験研究機関に置かれる支所、分場等の長の職

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、法第5条第1項に定めるところにより、あらかじめ職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

402,000

2

461,000

3

522,000

4

603,000

5

701,000

6

800,000

2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

336,000

2

371,000

3

398,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員の給料表の号給を、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次の各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号給

(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号給

4 任命権者は、第2号任期付研究員の給料表の号給を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の博士の課程(以下「博士課程」という。)を修了した直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 博士課程修了後、特別研究制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号給

5 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び第3項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

6 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

7 第3項及び第4項の規定による号給の決定、第5項の規定による給料月額の決定並びに前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平14条例81・平15条例75・平17条例121・平18条例8・平19条例85・平21条例84・平22条例56・平23条例49・平26条例83・平27条例7・平28条例4・平28条例76・平30条例4・平30条例56・令元条例38・令4条例62・令5条例39・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「給与条例」という。)第8条から第9条まで、第10条第11条第14条第14条の5第17条第18条第19条の2第19条の3第20条及び第24条の規定は、第1号任期付研究員には、適用しない。

2 給与条例第8条から第9条まで、第10条第11条第14条第14条の5第19条の3第20条及び第24条の規定は、第2号任期付研究員には、適用しない。

3 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第3条第1項第19条の4第1項及び第23条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条の規定」と、給与条例第19条の4第1項中「人事委員会規則で定める職員(」とあるのは「人事委員会規則で定める職員(任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。」と、給与条例第23条第2項中「100分の122.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第24条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の170を乗じて得た額」とする。

(平14条例81・平15条例75・平17条例121・平19条例85・平21条例84・平22条例56・平26条例83・平27条例7・平28条例4・平28条例76・平29条例6・平30条例4・平30条例56・平31条例4・令元条例38・令2条例5・令2条例56・令3条例4・令3条例48・令4条例7・令4条例62・令5条例8・令5条例39・一部改正)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、人事委員会規則の定めるところにより、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 勤務時間条例第3条第2項第4条第5条第8条の4及び第10条の規定は、前項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(平16条例10・平19条例69・平21条例13・平22条例7・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平15条例8・旧附則・一部改正、平21条例54・一部改正)

(給料月額の特例措置)

2 一般職の任期付研究員のうち第5条第1項の給料表中3号給以上の給料月額を受ける第1号任期付研究員の給料月額は、平成16年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例8・追加、平16条例10・平17条例9・平18条例8・平19条例7・平20条例6・平21条例13・平21条例54・平22条例7・平23条例6・平24条例4・平25条例4・平26条例5・一部改正)

(平成14年12月24日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成15年3月14日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料月額(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第2項の規定により算定された額をいう。)並びに調整手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第15条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年和歌山県条例第65号)第25条に規定する特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.2を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第2項の規定は、平成16年1月1日から適用する。この場合において、同項中「平成16年4月1日」とあるのは、「平成16年1月1日」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第121号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項並びに職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料月額(改正後の条例附則第2項の規定により算定された額をいう。)並びに調整手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特殊勤務手当のうち特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の1.09を乗じて得た額

(給料月額の調整等)

5 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例第5条第1項の表及び同条第2項の表の規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における改正後の条例附則第2項の規定の適用については、改正後の条例附則第2項中「第5条第1項から第3項まで」とあるのは「第5条第1項から第3項まで及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第121号)附則第5項」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の調整等)

4 切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の表及び同条第2項の表の規定の適用については、これらの規定に掲げる給料表の給料月額は、当該給料月額に100分の99.31を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の条例附則第2項の規定の適用については、同項中「第5条第1項から第3項まで」とあるのは「第5条第1項から第3項まで及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第8号)附則第4項」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表を適用される職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第8号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年3月14日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第85号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年6月1日において同条例第5条第2項の給料表の適用を受ける職員又は同条第1項の給料表の適用を受ける職員であってその号給が1号給であるもの以外の職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成22年6月1日において同条例第5条第2項の給料表の適用を受ける職員以外の職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の額に100分の0.15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第23条第2項(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成23年6月1日において同条例第5条第2項の給料表の適用を受ける職員又は同条第1項の給料表の適用を受ける職員であってその号給が1号給から3号給までであるもの以外の職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当の額に100分の0.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第83号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成26年4月1日から、第6条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第7号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年3月10日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年12月27日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成28年4月1日から、第6条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年12月26日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第2項の規定は平成30年4月1日から、改正後の第6条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第2項の規定は平成31年4月1日から、改正後の第6条第3項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項及び第2項の規定は令和4年4月1日から、改正後の第6条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第6条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成13年7月6日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第3章
沿革情報
平成13年7月6日 条例第38号
平成14年12月24日 条例第81号
平成15年3月14日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第75号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第121号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月14日 条例第7号
平成19年10月1日 条例第69号
平成19年12月21日 条例第85号
平成20年3月24日 条例第6号
平成21年3月26日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第54号
平成21年11月30日 条例第84号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第56号
平成23年3月16日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第49号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年12月25日 条例第83号
平成27年3月13日 条例第7号
平成28年3月10日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第76号
平成29年3月23日 条例第6号
平成30年3月9日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第56号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第38号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第56号
令和3年3月24日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第48号
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第62号
令和5年3月14日 条例第8号
令和5年12月26日 条例第39号