○職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年7月4日
人事委員会規則第13号
職員の配偶者同行休業に関する規則を次のように定める。
職員の配偶者同行休業に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。