○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
人事委員会規則第1号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則を次のように定める。
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条)
第3章 宿日直勤務等(第6条―第8条の8)
第4章 休日の代休日(第9条)
第5章 休暇(第10条―第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保)
第1条の2 任命権者は、職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない。
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日を定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間等の勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間又は3時間45分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間等の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間等の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間45分とされている勤務日において、4時間の勤務時間の割振り変更と併せて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2 条例第6条第2項第1号の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 学術文化の向上若しくは心身の育成を目的として設置されている公署又は相談及び普及啓発等を行うことを目的として設置されている公署において、当該公署を利用する者の不便を避けるために必要な場合
(2) 計器等の監視その他当該公署における危害を防止するために必要な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の事情により休憩時間を一斉に与えないこととする必要がある場合
2 条例第6条第2項第2号の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が臨時に条例第8条の2第1項に規定する子を養育するために必要であり、かつ、公務の運営に支障を生じないと認める場合
(2) 職員が臨時に条例第15条第1項に規定する要介護者を介護するために必要であり、かつ、公務の運営に支障を生じないと認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を一斉に与えないこととする必要がある場合
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第4条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
第3章 宿日直勤務等
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 次に掲げる当直勤務
ア 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務
イ ダム管理事務所等における機器等の監視、管理等のための当直勤務
ウ 危機管理に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務
エ 社会福祉施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務
オ 医療施設における入院患者及び救急の外来患者等に関する緊急の医療業務等の処理等のための当直勤務
カ 教育又は研修の機関等における生徒等の生活指導等のための当直勤務
キ 警察本部、警察署等又は警察学校における事件の捜査及び処理等のための当直勤務
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第7条の2 条例第8条第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、第6条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)
第8条の3 条例第8条の2第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条第1項第16号及び第15条第1項第2号を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学しているその子をその住居以外の場所に出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員(前号に掲げる職員を除く。)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、任命権者は、職員を早出遅出勤務とする措置に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 前項の請求は、早出遅出勤務(条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る者の要件)
第8条の5 条例第8条の3第1項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、任命権者は、職員の深夜勤務を制限する措置に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 前項の請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、任命権者は、職員の超過勤務を制限する措置に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 前項の請求は、時間外における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。ただし、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とは、重複することができないものとする。
3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の当該時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求日に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間について請求があったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の8 第8条の4(第6項第3号から第5号までを除く。)、第8条の6(第5項第3号から第5号までを除く。)及び前条の規定(第7項第3号から第5号までを除く。)は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第6項第1号、第8条の6第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者」と、第8条の4第6項第2号、第8条の6第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(超勤代休時間の指定)
第8条の9 条例第8条の4第1項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員給与条例」という。)第17条第4項、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員給与条例」という。)第17条第4項、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「警察職員給与条例」という。)第15条第4項又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与条例第17条第4項、教育職員給与条例第17条第4項、警察職員給与条例第15条第4項又は市町村立学校職員給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 職員給与条例第17条第1項第1号、教育職員給与条例第17条第1項第1号、警察職員給与条例第15条第1項第1号又は市町村立学校職員給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第19条から第22条まで(同条例第25条において準用する場合を含む。)又は同条例第27条から第30条までの規定により読み替えられた職員給与条例第17条第1項ただし書、教育職員給与条例第17条第1項ただし書、警察職員給与条例第15条第1項ただし書、市町村立学校職員給与条例第17条第1項ただし書、職員給与条例第17条第2項、教育職員給与条例第17条第2項、警察職員給与条例第15条第2項又は市町村立学校職員給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 職員給与条例第17条第1項第2号、教育職員給与条例第17条第1項第2号、警察職員給与条例第15条第1項第2号又は市町村立学校職員給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務を除く。)に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 職員給与条例第17条第3項、教育職員給与条例第17条第3項、警察職員給与条例第15条第3項又は市町村立学校職員給与条例第17条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の姶業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第10条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第10条の3 条例第12条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数
第10条の5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。
2 前項に規定する残日数に1日未満の端数がある場合は、当該1日未満の端数についても当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(3) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病 任命権者が必要と認める期間
2 前項第1号及び第2号に掲げる負傷又は疾病に係る病気休暇(以下この項において「特定病気休暇」という。)の期間の計算については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間を連続するものとみなして通算された職員を含む。)が、再び勤務するに至った後6月以内に、再度の特定病気休暇の承認を受ける場合は、当該承認を受ける特定病気休暇の期間を直前の特定病気休暇の期間に連続するものとみなして通算するものとする。ただし、直前に使用した特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び病気休暇の承認を受ける場合その他負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと人事委員会が認める場合は、この限りでない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において7日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 妊娠中の女子職員が請求した場合で、当該女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認められる時間
(7) 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが著しく困難であると認められる場合 12日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8) 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまでの間又は出産後の女子職員が出産後1年以内に医師、助産師等の保健指導及び健康診査を受ける場合 別表第2に定める期間
(9) 女子職員の出産の場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の日から産後8週間を経過する日までの期間
(10) 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(11) 職員が生後3年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害を有しない子(配偶者の子を含む。)又は障害を有する子(配偶者の子を含む。)(以下この号においてこれらの子を「子」という。)を養育する職員が、その子の看護(負傷若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 要介護者又はこれに準じる者として人事委員会が別に定める者(以下この号において「要介護者等」という。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者等が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 職員の子が結婚する場合で、職員が婚礼出席のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日(婚礼出席のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復の日数を加えた日数)
(17) 職員が配偶者又は1親等の親族であった者の追悼の行事を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最小限度必要と認められる期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内において、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(20) 人事委員会が定める長年にわたって勤務した職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 人事委員会が定める期間内において、週休日、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間
(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項若しくは第2項の規定により健康診断を受け、若しくは同法第18条第2項の規定により就業を制限され、又は同法第33条の規定により交通が遮断された場合 必要と認められる期間
(22) 風水震火災その他の災害等により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 10日を超えない範囲で必要と認められる期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(23) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(24) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの
2 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(子育て部分休暇)
第15条の4 子育て部分休暇の単位は、30分とする。
2 子育て部分休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第16条 条例第18条の人事委員会規則で定める特別休暇は、第14条第1項第9号の休暇とする。
(組合休暇の承認)
第19条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合に限り、相当と認める範囲内でこれを承認することができる。
(子育て部分休暇の承認)
第19条の2 任命権者は、子育て部分休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。
(年次有給休暇の届出)
第20条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめその期日及び期間を記載した書類をもって任命権者に届け出なければならない。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその理由、期日及び期間を記載した書類をもって任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において速やかに任命権者の承認を得なければならない。
2 職員が病気休暇又は特別休暇の承認を得ようとする場合において、当該休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。
3 第14条第1項第9号の特別休暇を取得しようとする女子職員は、産前に係る休暇にあってはあらかじめ、産後に係る休暇にあっては速やかに、その期日及び期間を記載した書類をもって任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその期日及び期間、介護を必要とする者の氏名、職員と当該介護を必要とする者との続柄及び同居又は別居の別、当該介護を必要とする者の状態その他の介護を必要とする者に関する事項並びに具体的な介護の内容を記載した書類をもって任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第23条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその期日及び期間、当該職員が所属する職員団体の名称並びに従事しようとする職員団体の業務及び当該業務に従事する場所を記載した書類をもって任命権者に請求しなければならない。
(子育て部分休暇の請求)
第23条の2 子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその期日及び期間並びに養育に係る子の氏名及び生年月日を記載した書類をもって任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第26条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
第6章 雑則
(報告)
第28条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に伴う関係人事委員会規則の整備に関する人事委員会規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「関係規則整備規則」という。)第3条による改正前の職員の給与等に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号。以下「旧職員給与規則」という。)第14条第3項、関係規則整備規則第13条による改正前の教育職員の給与等に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第24号。以下「旧教育職員給与規則」という。)第15条第3項又は関係規則整備規則第21条による改正前の警察職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号。以下「旧警察職員給与規則」という。)第15条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定め並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する教育委員会規則(平成7年和歌山県教育委員会規則第4号)第1条による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「旧市町村立学校職員給与規則」という。)第13条の3第3項の規定に基づき教育委員会が人事委員会と協議して定めた基準に従って行われた勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事委員会が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
(平成27年における特別休暇の特例措置)
5 平成27年における第14条第1項第19号に規定する特別休暇に関する同号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは「12月」とする。
7 前項に規定する休暇は、1日を単位とし、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
8 令和2年及び令和3年における第14条第1項第19号に規定する特別休暇に関する同号の規定の適用については、同号中「6月」とあるのは「5月」とする。
附則(平成8年12月25日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月18日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日人事委員会規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年和歌山県人事委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。
第10条の3の前に2条を加える改正規定中第10条第2項を削り、同改正規定の次に次の改正規定を加える。
第10条の3の次に次の1条を加える。
第10条の4 第10条の2の規定は、前条第1項第1号の再任用短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数の計算に準用する。
附則(平成14年3月22日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月19日人事委員会規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日人事委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月21日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日人事委員会規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定により病気休暇を取得している職員に係る病気休暇の期間については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月11日人事委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月24日人事委員会規則第27号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日人事委員会規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日人事委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第14号の休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第14条第1項第14号の休暇として使用されたものとみなす。
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年和歌山県条例第35号)附則第2項の規定による請求を行おうとする職員は、新規則第8条の3第2項又は第8条の6第2項の規定の例により、当該請求を行うものとする。
附則(平成22年12月28日人事委員会規則第40号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた病気休暇から適用するものとし、同日前において承認を受けた病気休暇については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月13日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月28日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日人事委員会規則第42号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月7日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第40号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第75号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を記載した書類をもって任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した書類をもって任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年6月28日人事委員会規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日人事委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日人事委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定病気休暇の承認を受けた職員の当該特定病気休暇の期間(当該特定病気休暇の期間に連続することとなる特定病気休暇の期間を含む。)の計算に係るこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第2項の規定の適用については、「8日以上の期間」とあるのは、「1月を超える期間」とする。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月17日人事委員会規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人事委員会規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項第3号及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定(「掲げる日数」を「定める日数」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「基づき」を「より」に改める部分に限る。)、第10条の3の改正規定(「掲げる日数」を「定める日数」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「その日数」を「当該日数」に改める部分に限る。)、第10条の5の改正規定(「次の各号に掲げる率」を「当該各号に定める率」に改める部分に限る。)及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第8条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第10条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
3 改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第8条第2項、第10条第1号及び第2号、第10条の2、第10条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第10条の4並びに第10条の5第1項第1号及び第2号の規定を適用する。
附則(令和6年3月26日人事委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項、第8条第1項、第8条の4第1項、第8項及び第9項、第8条の6第1項、第7項及び第8項、第8条の7第1項、第9項及び第10項、第8条の9第2項及び第4項並びに第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の2第2項各号のいずれかに該当する場合における同条第3項の規定による人事委員会との協議は、この規則の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年4月30日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条の3関係)
在職期間 | 日数 |
2月に達するまでの期間 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 7日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 9日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 11日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 19日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
妊娠等の期間 | 回数 |
|
妊娠満23週まで | 4週間に1回 | 1日以内で必要と認められる期間 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 | |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 | |
産後1年まで | 1回 |
備考 回数については、医師等の特別の指示があった場合その指示された回数とする。
別表第3(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |