○警察官の平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日

人事委員会規則第9号

警察官の平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

(調整対象昇給日に昇給した警察官のうち調整の対象から除かれる警察官)

第1条 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第27号。次条において「改正条例」という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める警察官は、次に掲げる警察官とする。

(1) 平成20年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。次条において「給与条例」という。)第9条第1項の規定による昇給後の号給が、その警察官の属する職務の級における最高の号給である警察官

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)第30条第5項の規定による昇給の号給数である特定警察官(初任給規則第30条第1項に規定する特定警察官をいう。以下同じ。)であって、当該号給数と、当該調整対象昇給日における同項の規定により任命権者が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに警察官となった日又は号給を決定された日から当該調整対象昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの

(3) 前2号に掲げる警察官に相当するものとして人事委員会が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した警察官との権衡上調整の対象となる警察官)

第2条 改正条例附則第2項の当該警察官との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める警察官は、調整対象昇給日に給与条例第9条第1項の規定により昇給した警察官以外の警察官のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに警察官となった者のうち警察職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第9号)附則第9項の規定により号給を決定された警察官であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日(特定警察官にあっては、同年1月1日))前となるもの(次号に掲げる警察官を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に警察官から人事交流等により引き続き初任給規則第16条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者になった警察官であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて警察官となった者のうち人事委員会の定めるもの

(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある警察官又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした期間がある教育職員(教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第2条に規定する職員並びに市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。)であって、平成19年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至り、又は警察官に任用されたもののうち、人事委員会の定める警察官

(4) 前3号に掲げるもののほか、部内の他の警察官との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める警察官

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「平成19年4月1日から平成22年4月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに警察官となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年4月1日から平成21年4月1日まで(平成24年4月1日以後に新たに警察官となり、同日において42歳に満たない者にあっては、平成19年4月1日から平成20年4月1日まで))の間」を「次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 次号から第4号までに掲げる警察官以外の警察官 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで

(2) 平成23年4月1日以後に新たに警察官となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる警察官を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで

(3) 平成24年4月1日以後に新たに警察官となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる警察官を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで

(4) 平成25年4月1日以後に新たに警察官となり、同日において37歳に満たない者 平成19年4月1日

警察官の平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日 人事委員会規則第9号

(平成25年4月1日施行)