○警察官の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日

人事委員会規則第32号

警察官の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

(改正条例附則第2項に規定する額を調整額に含めない警察官)

第1条 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第2項の任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者は、平成23年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された警察官のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第21条第1項後段の規定の適用を受ける警察官にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した警察官(平成23年6月1日(同日前1か月以内に退職した警察官であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について警察職員の給与に関する条例第21条第1項後段又は第22条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、警察官から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて警察官となった者であって、当該期間の全期間が警察官として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の警察官とする。

(4) 警察職員の給与に関する条例の適用を受ける警察職員のうち警察官以外の警察職員

(8) 特別職に属する和歌山県の職員

(9) 国又は他の地方公共団体の職員

(11) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特別職和歌山県職員等であった者から引き続き新たに警察官となった者についての特例)

第2条 改正条例附則第3項のその他の人事委員会規則で定める者は、前条第1号から第8号までに掲げる者又は人事委員会がこれらに準ずると認める者(以下これらをこの条において「特別職和歌山県職員等」という。)とする。

2 改正条例附則第3項の任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者は、平成23年6月2日から基準日までの期間において、人事交流等により特別職和歌山県職員等から引き続き警察官となった者以外のものとする。

3 改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める額は、特別職和歌山県職員等に係る給与に関する条例又は規則の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合において、特別職和歌山県職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに警察官となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第3条 改正条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、警察官の平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(警察官の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 警察官の平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年和歌山県人事委員会規則第32号)は、廃止する。

警察官の平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月30日 人事委員会規則第32号

(平成23年12月1日施行)