○職員の平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
平成26年4月1日
人事委員会規則第7号
職員の平成26年4月1日における号給の調整に関する規則を次のように定める。
職員の平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
(平成19年1月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第58号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する平成19年1月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げるものとする。
(1) 平成19年1月1日(以下「平成19年昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「給与条例」という。)第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成19年昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 平成19年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第37条第5項の規定による昇給の号給数である特定職員(初任給規則第37条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)であって、当該号給数と、当該平成19年昇給日における同項の規定により任命権者が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成19年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号及び第4条第1号ウ(ア)において「平成19年期間割非抑制特定職員」という。)(平成19年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)
(3) 平成19年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成19年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。第4条第1号ウ(ア)及び(イ)において同じ。)があったものとした場合に、当該平成19年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成19年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの
(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
(平成20年4月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条 改正条例附則第2項に規定する平成20年4月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げるものとする。
(1) 平成20年4月1日(以下「平成20年昇給日」という。)における給与条例第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(2) 平成20年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第37条第5項の規定による昇給の号給数である特定職員であって、当該号給数と、当該平成20年昇給日における同項の規定により任命権者が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成20年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号及び第4条第2号ウ(ア)において「平成20年期間割非抑制特定職員」という。)(平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)
(3) 平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成20年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。第4条第2号ウ(ア)及び(イ)において同じ。)があったものとした場合に、当該平成20年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成20年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの
(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
(平成21年4月1日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第3条 改正条例附則第2項に規定する平成21年4月1日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げるものとする。
(1) 平成21年4月1日(以下「平成21年昇給日」という。)における給与条例第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(2) 平成21年昇給日において決定された昇給の号給数が初任給規則第37条第5項の規定による昇給の号給数である特定職員であって、当該号給数と、当該平成21年昇給日における同項の規定により任命権者が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該平成21年昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号及び次条第3号ウ(ア)において「平成21年期間割非抑制特定職員」という。)(平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした特定職員を除く。)
(3) 平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、平成21年昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次条第3号ウ(ア)及び(イ)において同じ。)があったものとした場合に、当該平成21年昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は平成21年期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの
(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
(平成19年昇給日に昇給した職員等との権衡上調整の対象となる職員)
第4条 改正条例附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げるものとする。
(1) 平成19年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの
ア 平成19年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第7号。以下この条において「平成18年初任給改正規則」という。)附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年和歌山県人事委員会規則第15号)による改正前の平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年1月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及びイに掲げる職員を除く。)
イ 平成19年昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者になった職員であって、平成19年昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
ウ 平成19年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
(ア) 平成19年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、平成19年昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該平成19年昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、平成19年期間割非抑制特定職員に該当しないこととなるもの((イ)に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)
(イ) 平成19年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)のうち平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則による改正前の平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年1月1日)前となるもの
エ 平成19年昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、平成18年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもの及び平成19年昇給日以前において、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした期間がある教育職員(教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第2条に規定する職員並びに市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。次号エ及び第3号エにおいて同じ。)であって、平成18年4月1日から調整日の前日までの間に職員に任用されたもののうち、人事委員会の定める職員
(2) 平成20年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの
ア 平成20年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及びイに掲げる職員を除く。)
イ 平成20年昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者になった職員であって、平成20年昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
ウ 平成20年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
(ア) 平成20年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、平成20年昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該平成20年昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、平成20年期間割非抑制特定職員に該当しないこととなるもの((イ)に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)
(イ) 平成20年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)のうち平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの
エ 平成20年昇給日以前において、休職等期間がある職員であって、平成19年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもの及び平成20年昇給日以前において、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をした期間がある教育職員であって、平成19年4月1日から調整日の前日までの間に職員に任用されたもののうち、人事委員会の定める職員
(3) 平成21年昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるもの
ア 平成21年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及びイに掲げる職員を除く。)
イ 平成21年昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者になった職員であって、平成21年昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
ウ 平成21年昇給日から調整日までの期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
(ア) 平成21年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、平成21年昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該平成21年昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、平成21年期間割非抑制特定職員に該当しないこととなるもの((イ)に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)
(イ) 平成21年昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)のうち平成18年初任給改正規則附則第10項の規定により号給を決定された職員であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの
エ 平成21年昇給日以前において、休職等期間がある職員であって、平成20年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至ったもの及び平成21年昇給日以前において、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をした期間がある教育職員であって、平成20年4月1日から調整日の前日までの間に職員に任用されたもののうち、人事委員会の定める職員
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「平成19年1月1日以後」を「平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後」に改め、「受けることとなる者」の次に「(同日において38歳に満たない職員を除く。)」を加え、「平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を」を「当該」に改め、同項第2号中「平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日」を「調整日」に、「43歳」を「46歳」に、「者」を「職員」に改め、同項第3号中「平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日」を「調整日」に、「42歳」を「45歳」に、「者」を「職員」に改め、同項第4号中「平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日」を「調整日」に、「37歳」を「40歳」に、「者」を「職員」に改める。