○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月30日
人事委員会規則第2号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則を次のように定める。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により和歌山県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の同意の方法)
第3条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第2項及び条例第3条第1項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第4条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰した場合には、当該職員に職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第41条第1項の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰する場合には、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(一般の派遣職員の給与)
第5条 一般の派遣職員(条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第10条第1項、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第10条第1項、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第12条第1項又は警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第9条第1項の規定により標準号給数(職員の給与に関する条例第10条第2項、教育職員の給与に関する条例第10条第2項、市町村立学校職員の給与に関する条例第12条第2項又は警察職員の給与に関する条例第9条第2項に規定する人事委員会規則又は教育委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、勤勉手当の支給基準に関する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第18号)第5条の規定により任命権者が定める成績率のうち勤務成績が良好の区分が適用される職員であるものとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等(別記第1号様式)及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例附則第2条第1項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等(別記第2号様式)を人事委員会に報告するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 任命権者は、昭和63年5月末日までに、条例附則第2条第1項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
2 任命権者は、条例附則第2条第1項の規定により派遣職員となるものとされた職員に対し、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書により、又はその他適当な方法をもって派遣職員となった旨をすみやかに通知しなければならない。
(1) 職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和21年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員
(5) 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)第8条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員
(1) その者が退職手当条例第2条の4から第5条の3まで及び第7条から第7条の5までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が前条の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日人事委員会規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成22年和歌山県条例第61号)附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(給与の額の計算)
3 前項に該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして、第5条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。
附則(令和元年10月18日人事委員会規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日人事委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。