○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
人事委員会規則第3号
職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。
職員の育児休業等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する「地方等育児休業」をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 次に掲げる職員として在職した期間
ア 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされていた職員をいう。)
イ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員をいう。)
ウ 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
エ 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第37条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第13条 条例第26条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(条例第31条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条 条例第31条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(雑則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日人事委員会規則第47号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日人事委員会規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日人事委員会規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月7日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月10日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び別記様式の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の育児休業等に関する規則第16条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日人事委員会規則第17号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日人事委員会規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日人事委員会規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人事委員会規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。