麻薬等手続き(病院・診療所)

麻薬、向精神薬、覚醒剤に関する手続(病院・診療所)

麻薬及び向精神薬取締法関係

免許証関係

施用者  

❔ 施設に麻薬施用者が複数名となるとき

  施設に二人以上の麻薬施用者が従事する場合、麻薬管理者を置かなければなりません。

❔ 麻薬管理者を交代するとき

  後任者は事前に免許を申請する必要があります

❔ 施設が移転するとき

  麻薬管理者は、事前に免許申請が必要です。

  麻薬施用者は、事後15日以内に記載事項変更届が必要です。

❔ 施設の開設者が変更するとき

  麻薬管理者は、事前に免許申請が必要です。

  麻薬施用者は、施設の名称が変更する場合、事後15日以内に記載事項変更届が必要です。

 麻薬免許関係フローチャート ( 麻薬施用者免許をお持ちの方麻薬管理者免許をお持ちの方
 麻薬免許関係よくあるご質問はこちら
 麻薬施用者・麻薬管理者 手続き一覧

  • 麻薬を取り扱いたいとき

 麻薬取扱(施用・管理)者免許申請書

免許の有効期間が満了したとき、紛失した免許証を発見したとき
麻薬取扱者免許証返納届

 

所有麻薬関係

報告関係

麻薬年間報告書

麻薬中毒関係

向精神薬関係

覚醒剤取締法関係(覚醒剤原料関係)

関連ファイル

このページの先頭へ