覚醒剤原料譲渡報告書

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

病院・薬局等の開設者は、業務廃止等に伴う場合、所有し又は所持していた医薬品である覚醒剤原料を、業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に覚醒剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等に譲り渡すことができます。
なお、譲り渡した場合は、その品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあってはその名称)及び住所を報告しなければなりません。

また、業務廃止等の際には、覚醒剤原料所有数量報告書の提出も必要です。

様式の名称

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

必要書類

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

申請様式

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部

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