調剤済麻薬廃棄届

調剤済麻薬廃棄届

麻薬処方せんにより調剤された麻薬の廃棄

  1. 麻薬診療施設
    患者の死亡その他の理由により施用できなくなった麻薬を廃棄する場合は、麻薬管理帳簿に記載し、麻薬管理者が麻薬診療施設の他の職員の立ち会いのもと廃棄することができます。廃棄の方法は放流、焼却等麻薬の回収、再利用が困難な方法によって行って下さい。麻薬の廃棄が完了すれば、調剤済麻薬廃棄届を30日以内に和歌山県知事あて提出してください。
  2. 麻薬小売業者
    麻薬処方せんにより交付された麻薬を、患者の死亡等により譲り受けた(返却)場合は、麻薬管理帳簿に記載し、薬剤師である麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、もしくは管理薬剤師が他の薬剤師又は職員の立会いのもとで廃棄してください。廃棄の方法は放流、焼却等麻薬の回収、再利用が困難な方法によって行って下さい。麻薬の廃棄が完了すれば、調剤済麻薬廃棄届を30日以内に和歌山県知事あて提出してください。

様式の名称

調剤済麻薬廃棄届

必要書類

調剤済麻薬廃棄届

申請様式

ワード形式を開きます資料ワード形式 128キロバイト)

PDF形式を開きます資料(PDF形式 221キロバイト)

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部

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