交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

施用のために交付、又は調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、病院、薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄することができます。県の職員の立会いは不要です。廃棄は、焼却、放流等、回収が困難な方法によって行ってください。

廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。

また、帳簿に廃棄した旨を記載する必要があります。

医薬品覚醒剤原料を患者等から譲り受けて廃棄する場合は、こちらの手続きも必要です。

様式の名称

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

必要書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

申請様式

ワード形式を開きます資料(ワード形式 21キロバイト)

PDF形式を開きます資料(PDF形式 104キロバイト)

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部

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