麻薬事故届

麻薬事故届

麻薬取扱者が所有し、又は管理している麻薬が滅失、破損、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかにその麻薬の品名、数量その他の事故の状況を明らかにするために必要な事項について、麻薬管理者が届け出なければなりません。なお、麻薬が盗難にあった場合は、速やかに警察署にも届け出てください。
届出が必要な場合

  1. 盗難にあった場合
  2. 紛失等所在不明になった場合
    調剤中に紛失した
    患者に服用させようとして紛失した
  3. 調剤中等に不注意により破損した場合
  4. 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けた後、破損に気づいた場合
  5. その他

様式の名称

麻薬事故届

必要書類

麻薬事故届

申請様式

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部

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