麻薬年間報告
麻薬年間報告
麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬小売業者等は、毎年、定められた日までに、次の事項について届け出なければなりません。
- 前年の10月1日に所有していた全ての麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日から報告年の9月30日までの間に譲り受けた麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日から報告年の9月30日までの間に当該麻薬業務所で施用、施用のために交付、譲渡、又は廃棄(麻薬廃棄届により廃棄)した麻薬の品名及び数量
- 報告年の9月30日に所有する全ての麻薬の品名及び数量
麻薬年間報告は、電子申請サービス(外部リンク)による報告も可能です。(10月1日~)
届出様式
手数料
不要
届出方法
※電子申請サービス(麻薬年間報告)の受付期間は10月1日~10月末日まで