「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」のご案内
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
令和2年度において当該事業を実施する事業者を以下のとおり募集します。
【更新履歴】
- 令和2年8月31日 様式の数式誤りを修正しました。(第3、4、10、11号様式)
- 令和2年10月19日 様式の数式誤りを修正しました。(第3、10号様式)
- 令和2年11月4日 国Q&Aを第8版に更新しました。 ※本事業に関する追加情報はありません。
- 令和2年12月14日 国Q&Aを第9版に更新しました。 ※本事業に関する追加情報はありません。
- 令和2年12月15日 事業概要及び県Q&Aを更新しました。
- 令和2年12月24日 国Q&Aを第10版に更新しました。
- 令和3年1月25日 国Q&Aを第13版に更新しました。
- 令和3年1月27日 補助金交付要綱を改正しました。
1 目的
発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下「疑い患者」という。)が感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的に、医療機関に対し、疑い患者受入れのための院内感染防止等に要する費用を補助します。
2 補助の対象者
疑い患者を診療する医療機関として和歌山県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関
(救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院 等)
3 補助対象事業
(ア)設備整備等事業
疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援します。
(イ)支援金支給事業
疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するため、院内感染防止対策を講じながら一定の診療体制を確保するための支援金を支給します。
また、県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に対する加算を行います。
4 補助対象経費
(ア)設備整備等事業
- 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費
- 個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
- 簡易陰圧装置
- 簡易ベッド
- 簡易診療室及び付帯する備品
- HEPAフィルター付き空気清浄機
- HEPAフィルター付きパーテーション
- 消毒経費
- 救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品
- 周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育器
※設備整備等事業の対象については、救急・周産期・小児医療において疑い患者を受け入れるために要するものに限ります。
(イ)支援金支給事業
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除きます。
5 補助対象期間
令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)
※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象となります。
※物品を購入する場合、上記の期間内に履行完了(納品や業務の終了)済のものが補助の対象となります。
6 補助金額
補助対象経費を合計した金額の10/10
※千円未満切捨
ただし、以下のとおり上限額があります。
(ア)設備整備等事業 | |
---|---|
初度設備費 |
1床当たり133,000円 |
個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド) |
1人当たり3,600円 |
簡易陰圧装置 |
1床当たり4,320,000円 |
簡易ベッド |
1台当たり51,400円 |
簡易診療室及び付帯する備品 |
実費相当額 |
HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) |
1施設当たり905,000円 |
HEPAフィルター付きパーテーション |
1台当たり205,000円 |
消毒経費 |
実費相当額 |
救急医療を担う医療機関:疑い患者の診療に要する備品 |
1施設当たり300,000円 |
周産期医療又は小児医療を担う医療機関:疑い患者に使用する保育器 |
1台当たり1,500,000円 |
(イ)支援金支給事業 |
|
---|---|
99床以下の医療機関 | 20,000,000円 |
100床以上の医療機関 | 30,000,000円 |
以降100床ごとに、10,000,000円を上限額に追加 | |
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関には、上限額に10,000,000円を加算 |
7 申請手続き
事業の実施を希望する医療機関は、募集要領及び下部に記載する関係要綱等をご確認のうえ、交付申請を行ってください。
※下記(1)~(5)の資料一括ダウンロードはこちら
(1)募集要領等
(2) 交付申請
補助金交付要綱に定める期日までに交付申請を行ってください。
《提出書類》
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 申立書(別記第2号様式)
- 所要額調書(別記第3号様式)
- 事業計画書(別記第4号様式)
- 歳入歳出予算書(別記第5号様式)
- 役員名簿 ※法人のみ
- 価格が50万円以上(地方公共団体以外の者の場合は30万円以上)の機械及び器具その他の財産を購入またはリース等により使用する場合、見積書及びカタログ(写し可)
- その他知事が必要と認める書類
(3)事業内容の変更 ※該当する場合のみ
ア 事業内容の変更等を行う場合
《提出書類》
《申し出が必要な場合》
・補助事業の内容の変更
・補助事業に要する経費の配分の変更
・補助事業の中止、または廃止
※ただし、以下に該当する場合は申し出不要です。
・事業内容の著しい変更とならない場合
・補助対象経費のする場合
・事業内容に変更が無く、入札減などやむを得ない事由により補助金額を減額する場合
イ 交付決定後、補助金額の変更が必要となり、補助金の変更交付を申請する場合
《提出書類》
(4)実績報告
事業終了後、実績報告を行ってください。
《提出書類》
- 実績報告書(別記第9号様式)
- 所要額精算書(別記第10号様式)
- 事業実績報告書(別記11号様式)及び用途や積算根拠を記載した明細書
- 患者数調書(別記第12号様式)
- 歳入歳出決算書(別記第13号様式)
- 支出証拠書類
- 価格が50万円以上(地方公共団体以外の者の場合は30万円以上)の機械及び器具その他の財産を購入またはリース等により使用した場合、納品後の写真
- その他知事が必要と認める書類
(5)消費税仕入控除税額
補助対象経費に「消費税及び地方消費税」を含むものとして申請を行った場合は、実績報告後に以下の手続を行ってください。
《提出書類》
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)
- 参考となる資料
8 その他関係要綱等
※下記資料一括ダウンロードはこちら
《県資料》
《国資料》
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱
- 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 (医療分) の実施に当たっての取扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第13版)
- 新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援ついて
- 個人防護具に関する規格参考例
9 問い合わせ先
和歌山県福祉保健部健康局医務課 地域医療班
- TEL 073-441-2604(平日9:00~17:45)
- FAX 073-424-0425
- MAIL e0501002@pref.wakayama.lg.jp