「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」のご案内

新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業


 

※令和5年度より、当事業の担当は健康推進課になりました。(健康推進課HPはこちら


令和4年度において当該事業を実施する事業者を以下のとおり募集します。

【更新履歴】

  • 令和3年6月7日  令和3年度分の募集を開始しました。
  • 令和3年10月13日 令和3年度第2回分の募集を開始しました。
  • 令和4年5月10日 令和4年度分の募集を開始しました。
  • 令和4年5月18日 令和4年度募集要領を一部変更しました。
  • 令和4年8月19日 令和4年度第2回分の募集を開始しました。
  • 令和5年2月15日 令和4年度第3回分の募集を開始しました。

1 目的

今後、5類移行も想定される中、発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下「疑い患者」という。)を多くの医療機関で診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的に、医療機関に対し、疑い患者受入れのための院内感染防止等に要する費用を補助します。

2 補助の対象者

疑い患者を診療する医療機関として和歌山県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関

3 補助対象事業

(ア)設備整備等事業
 疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援します。

※支援金支給事業は令和2年度限りで終了しました。

4 補助対象経費

(ア)設備整備等事業

  1. 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費
  2. 個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
  3. 簡易陰圧装置
  4. 簡易ベッド
  5. 簡易診療室及び付帯する備品
  6. HEPAフィルター付き空気清浄機
  7. HEPAフィルター付きパーテーション
  8. 消毒経費
  9. 救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品
  10. 周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育器

救急・周産期・小児医療において疑い患者を受け入れるために要するものに限る。

5 補助対象期間

令和5年1月27日(金)~令和5年3月31日(金)

※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象となります。

※物品を購入する場合、上記の期間内に履行完了(納品や業務の終了)済のものが補助の対象となります。

6 補助金額

補助対象経費を合計した金額の10/10
 ※千円未満切捨

1医療機関あたり上限5,000,000円

 ※なお、令和5年4月1日~令和5年5月7日までを対象に次年度の補助を受ける場合の上限は、今回とあわせて5,000,000円となります。

(ア)設備整備等事業

初度設備費
※新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費

1床当たり133,000円

個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)

1人当たり3,600円

簡易陰圧装置

1床当たり4,320,000円

簡易ベッド

1台当たり51,400円

簡易診療室及び付帯する備品
※テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、
 新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう

実費相当額

HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

1施設当たり905,000円

HEPAフィルター付きパーテーション

1台当たり205,000円

消毒経費

実費相当額

救急医療を担う医療機関:疑い患者の診療に要する備品

1施設当たり300,000円

周産期医療又は小児医療を担う医療機関:疑い患者に使用する保育器

1台当たり1,500,000円

7 申請手続き

事業の実施を希望する医療機関は、募集要領及び下部に記載する関係要綱等をご確認のうえ、交付申請を行ってください。

既に申請している医療機関については、別途手続きを案内いたします。

※下記(1)~(5)の資料一括ダウンロードはこちら

(1)募集要領等

(2) 交付申請

補助金交付要綱に定める期日までに交付申請を行ってください。
 

《提出書類》

(3)事業内容の変更 ※該当する場合のみ

ア 事業内容の変更等を行う場合


《提出書類》

《申し出が必要な場合》

 ・補助事業の内容の変更

 ・補助事業に要する経費の配分の変更

 ・補助事業の中止、または廃止


 ※ただし、以下に該当する場合は申し出不要です。

 ・事業内容の著しい変更とならない場合

 ・補助対象経費のする場合

 ・事業内容に変更が無く、入札減などやむを得ない事由により補助金額を減額する場合


イ 交付決定後、補助金額の変更が必要となり、補助金の変更交付を申請する場合


《提出書類》

(4)実績報告

事業終了後、実績報告を行ってください。
 

《提出書類》

(5)消費税仕入控除税額

補助対象経費に「消費税及び地方消費税」を含むものとして申請を行った場合は、実績報告後に以下の手続を行ってください。
 

《提出書類》

8 その他関係要綱等

※下記資料一括ダウンロードはこちら

《県資料》

《国資料》

9 問い合わせ先

和歌山県福祉保健部健康局医務課 地域医療班

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