精神障害者が利用できる福祉制度
精神障害者に関する福祉制度
精神障害者の方が利用できる制度について、下記の制度があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
1 精神障害者保健福祉手帳
対象者
障害年金の受給が可能な程度の方
申請窓口
住所地の市町村の精神保健福祉担当課
申請書類等
申請書、写真、医師の診断書又は障害年金証書の写し等が必要
有効期間は2年間。更新には申請が必要になります。
手帳を基に受けられるサービス
手帳をお持ちになられると、下記のメリットがあります。
(優遇内容は障害等級により異なる場合があります。)
1 自立支援医療費の支給認定の新規申請
障害者自立支援法第58条に基づく自立支援医療費(精神通院医療)の新規申請にあたり、所持している当該手帳が診断書(精神障害者保健福祉手帳用)に基づいて交付されている場合、医師の診断書が不要となります。
2 税制の優遇措置
- 所得税(お問い合わせ先:税務署)
障害者と税(PDF形式 161キロバイト)
障害者控除(1級から3級)、配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算(1級)、預貯金等の利子所得等の非課税(1級から3級) - 住民税(お問い合わせ先:市町村役場)
障害者控除(1級から3級)、同居特別障害者配偶者控除及び扶養控除(1級)、障害者の非課税限度額(1級から3級) - 相続税(お問い合わせ先:税務署)
障害者控除(1級から3級) - 贈与税(お問い合わせ先:税務署)
特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税(1級)
(補足)
信託の際に障害者非課税信託申請書が必要です。 - 自動車税・軽自動車税(種別割)及び自動車税・軽自動車税(環境性能割)
(お問い合わせ先:自動車税は県税事務所、軽自動車税は市町村役場)
通院等のために生計同一者が運転する自動車に係る自動車税等の減免(1級)
3 少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(特別マル優)
4 生活保護の障害者加算
手帳が1級又は2級の場合、生活保護の障害者加算の認定が受けられる場合があります。
(注意)初診日から1年6ヶ月経過後
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html(外部リンク)
生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(PDF形式 107キロバイト)
5 重度心身障害児(者)医療費給付
6 県有施設使用料減免
手帳所持者が県の施設を利用する場合、施設利用料や入場料等が減免される場合があります。
(注意)手帳の提示が必要です。
内容が変更される場合がありますので、直接施設にお問い合わせ下さい。
7 生活福祉資金の貸付対象(1級から3級)
和歌山県社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付を受けることができる場合があります。
(お問い合わせ先:市町村社会福祉協議会)
8 県営住宅入居の優遇措置、県営住宅駐車場割当の優遇措置
9 駐車禁止の除外
10 和歌山県障害者等用駐車区画利用証
11 NHK放送受信料の減免
NHK放送受信料の免除基準内容(PDF形式 1,141キロバイト)
12 NTTふれあい案内サービス(1級から3級)
あらかじめNTTへ申し込みをしておくことにより、無料で104番の電話番号案内サービスが受けられます。
お問い合わせ先「0120-104-174」
13 携帯電話基本使用料の割引(1級から3級)
- NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/hearty/(外部リンク) - au
https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smile-heart/(外部リンク) - ソフトバンク
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/heartfriend-white-plan/(外部リンク)
など
14 バス運賃の割引
バス運賃が半額になる場合があります。
(降車時に手帳を提示。詳しくは各バス事業者まで。(PDF形式 34キロバイト))
15 鉄道運賃の割引
16 タクシー運賃の割引
17 航空運賃の割引
2 自立支援医療(精神通院医療)
対象者
精神障害及びそれに付随する軽易な疾病で通院を要する方
制度の概要
精神に障害のある方で、継続的に通院による医療の必要がある方について、制度を利用すると原則、医療費の自己負担額が1割になります
申請窓口
住所地の市町村の精神保健福祉担当課にお問い合わせください。
申請書類等
- 申請書
- 医師の診断書
- 受給者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(所得証明、非課税証明等)などが必要となります。
交付される受給者証の有効期間は1年間、更新には再認定申請が必要です。
なお、医師の診断書については、前回の認定申請時に添付している場合など、次回の添付が不要になる場合があります。(ただし、病状の変化や治療方針の変更がある場合は、申請時期にかかわらず診断書の提出が必要。)
詳しくは、市町村の申請窓口でご確認ください。
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3 障害年金
対象者
国民年金法の1級、2級の精神障害者
制度の内容
次のいずれかに該当するときに支給されます。
- 国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで精神障害者になったとき(ただし、納付要件があります)
- 被保険者の資格を失ったあとでも60歳以上65歳未満で国内に住所のある人が精神障害者になったとき
(注意)ただし、納付要件があります - 20歳前に初診日があり、その後国民年金法施行令に定める1、2級該当の精神障害者になったとき
申請窓口
住所地の市町村の年金担当課
その他の制度
これらの制度以外にも、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害児(者)扶養共済制度などの福祉サービスが利用できる場合があります。
詳細は県振興局健康福祉部または市町村の精神保健福祉担当課までお問い合わせください。