精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳について

一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成7年に創設された制度です。

「個人番号」について

平成28年1月1日より、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、窓口での個人番号カート等の提示や申請書に個人番号の記載が必要です。

対象者

精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方を対象としています。
(精神障害で初めて病院にかかった日(主たる精神障害の初診日)から6か月以上経たないと申請できません)

有効期間

有効期間は2年間です。引き続き必要な場合、有効期限の3か月前から更新申請の手続きができます。
(更新申請の手続きは、新規申請と同様です)

障害等級

精神障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級となっています。

障害年金の年金証書の写しの添付による申請の場合、年金事務所又は共済組合に精神障害の状態について該当する等級を当センターで照会します。障害年金の精神障害の等級が1級であれば1級、2級であれば2級、3級であれば3級の手帳の交付を受けることができます。

  • 1級
    日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの
  • 2級
    日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級
    日常生活または社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請手続き

居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。

医療機関の方へ

診断書の記載事項に不備等がある場合、修正の上、再提出となることがあります。必ず、下記1.2をご確認の上作成してください。

≪参考≫(厚生労働省通知)

 PDF形式を開きます精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(PDF形式 274キロバイト)

 ・PDF形式を開きます精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について(PDF形式 246キロバイト)

自立支援医療費(精神通院)との同時申請について

自立支援医療費(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、手帳用の診断書を以って申請が可能です。
(自立支援医療費用の診断書の添付は必要ありません)
 
自立支援医療費(精神通院)の詳細については下記のページをご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳で利用できるサービス・制度

内容 障害等級 問い合わせ先
1級 2級 3級
所得税、相続税・贈与税等の優遇措置 税務署
住民税の優遇措置 各市町村
通院等のために生計同一者が運転する自動車に係る
自動車税等の減免
× × 県税事務所
各市町村
少額貯蓄非課税制度(マル優)
少額公債非課税制度(特別マル優)
各金融機関
税務署
生活保護の障害者加算 × 福祉事務所
福祉資金の貸付対象 各市町村社会福祉協議会
重度心身障害児(者)医療費給付 × × 各市町村
県立施設使用料減免 各県立施設
県営住宅入居の優遇措置
県営住宅駐車場料金の減免
和歌山県住宅供給公社
県建築住宅課(海草、伊都及び有田を除く)
県振興局建設部
駐車禁止の除外 × × 各警察署
和歌山県障害者等用駐車区画利用証 × × 県障害福祉課
県振興局健康福祉部
NHK放送受信料の全額免除 手帳所持者がおられる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 各市町村
NHK視聴者コールセンター
NHK放送受信料の半額免除 手帳所持者で障害等級が1級の方が世帯主(受信契約者)である場合
NTT無料番号案内(ふれあい案内) NTT
携帯電話基本使用料等の割引 各携帯電話会社
鉄道・バス・航空・タクシー運賃の割引 各事業者
 
  1. 各種の精神保健福祉施策サービスを受けるにあたっての参考資料となります。
    手帳等による和歌山県および県内各市町村の保健福祉施策のうち主要なものに関しては、精神障害者に対する保健福祉施策等一覧をご覧ください。
  2. 所得税や住民税の障害者控除等が、手帳の交付を受けた方について行われます。
  3. 生活保護の障害者加算の障害程度の判定を、手帳によって行うことができます。
  4. 公共施設の入場料や公共交通機関の運賃等の割引が、その運営主体の判断によって行われます。(手帳の提示が必要)
    JR運賃の精神障害者割引制度についてはこちら
  5. 携帯電話基本使用料の割引
    手帳所持者には、携帯電話基本使用料の割引があります。詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせください。
  6. NHK放送受信料の割引

  ・手帳所持者がおられる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合は全額免除

  ・手帳所持者で障害等級が1級の方が世帯主(受信契約者)である場合は半額免除

  詳しくは、NHK視聴者コールセンター(TEL:0570-077-077)にお問い合わせください。

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