特別児童扶養手当制度

※眼の障害による認定基準が改正されました(R4.4.1~)

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害のあるお子様を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当を支給する制度です。 PDF形式を開きます特別児童扶養手当のしおり(PDF形式 64キロバイト)
申請については、お住まいの市町村役場が窓口になります。

特別児童扶養手当を受けることができる方

手当の受けることができる方は、概ね、下記の要件(1)、(2)を満たす方です。

要件(1)20歳未満で障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、 主として対象児童の生計を維持している方であること

障害のある方のお世話をする親等を対象にした制度です。
(注意)
ただし、次の場合は手当が支給されません。

  1. 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が障害を事由とする公的年金(障害年金など)を受けることができるとき。
  3. 児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)に入所しているとき。

要件(2)障害のある児童の障害程度が中程度以上であること

ここでいう中程度以上の障害とは、政令で定める程度の障害をいいます。
特別児童扶養手当では、障害の状態の程度を判定しますが、ここでいう「障害の状態」とは、「傷病がなおった」もしくは「症状が固定した」状態をいいます。

  • 傷病がなおった
    器質的欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとみなします。
  • 症状が固定した
    症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいいます。

以上の状態を政令で定める基準に基づき認定します。特別児童扶養手当は1級・2級の等級がありますが、基本的な障害の程度は下記のとおりです。

  • 1級
    日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度の障害がある方。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない方、又は行ってはいけない方。
    すなわち病院内または家庭内ともに、おおむね就床されている方になります。
    知的障害でいえば重度・最重度の方、内部障害(呼吸器障害、心疾患等)でいえば一般状態区分表のVに該当する方になります。
  • 2級
    他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度の障害がある方。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけない方。
    すなわち、病院内の生活でいえば、ほぼ病棟内で日常生活を送っている方であり、家庭内の生活でいえば、ほぼ家屋内で日常生活を送っている方になります。
    知的障害でいえば中等度の方、内部障害(呼吸器障害、心疾患等)でいえば一般状態区分表のIII・IVに該当する方になります。

障害の程度は、障害別によって、政令で下記のとおり定められています。

認定基準の詳細は、認定要領(PDF形式 92キロバイト)、※認定基準(PDF形式 400キロバイト)をご参照ください。

※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されています。→改正後PDF形式を開きます認定基準(R4.4.1~)(PDF形式 413キロバイト)

(別表第3)「政令第1条第3項」

1級

2級

    1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

      一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの                   
   ゴールドマン型視野計による測定の結果、
      両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
      かつ I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
   自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が
   70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの                    

   2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

   3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

   4.両上肢の全ての指を欠くもの

   5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

   6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

   7.両下肢を足関節以上で欠くもの

   8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がる

      ことのできない程度の障害を有するもの

   9.前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期に
      わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と

      認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを

      不能ならしめる程度のもの

 10.精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度

      のもの

 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する

      場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる

      程度のもの

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
    身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの

  4. そしゃくの機能を欠くもの

  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能著しい障害を有するもの

  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

  9. 一上肢の全ての指を欠くもの

  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

  11. 両下肢の全ての指を欠くもの

  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの

  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は
    長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
    同程度以上と認められる程度のものであって、
    日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に
    著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  • 視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、眼鏡などにより矯正された視力によって判定します。
  • 聴力レベルは、補聴器または人工内耳の装着をしていない状態をいいます。また、聴力レベルはオージオメータによって測定するものとします。
  • オージオメータにより聴力レベルを測定できない乳幼児に関しては、ABR検査(聴性脳幹反応検査)又はASSR検査(聴性定常反応検査)及びCOR検査(条件詮索反応検査)を組み合わせて測定します。
    ABR検査+COR検査
    ASSR検査+COR検査
    上記検査の組み合わせが必須です。

詳しい基準について

詳しい基準は認定要領(PDF形式 92キロバイト)及びPDF形式を開きます認定基準(R4.4.1~)(PDF形式 413キロバイト)をご覧ください。

  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領

 (認定要領(PDF形式 92キロバイト)

  • (別添1)特別児童扶養手当 障害程度認定基準

 (PDF形式を開きます認定基準(R4.4.1~)(PDF形式 413キロバイト)

  • (別添2)特別児童扶養手当認定診断書
  • 眼の障害用(様式第1号)

 エクセル形式を開きます様式(エクセル形式 60キロバイト)PDF形式を開きます様式(PDF形式 165キロバイト)

  • 聴力・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障害用(様式第2号)

 エクセル形式を開きます様式(エクセル形式 77キロバイト)PDF形式を開きます様式(PDF形式 96キロバイト)

    エクセル形式を開きます様式(エクセル形式 79キロバイト)PDF形式を開きます様式(PDF形式 102キロバイト)
(注意1)平成30年4月1日より認定基準及び診断書様式が一部改正されています。

(注意2)令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準及び診断書様式が一部改正されています。

手当額

児童の障害の等級に応じて支給されます。

  • 令和4年4月から
    1級 児童1人につき月額52,400円
    2級 児童1人につき月額34,900円
 
  • 令和5年4月から
 1級 児童1人につき月額53,700円
 2級 児童1人につき月額35,760円
 

(補足)手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

支払日

認定請求をした月の翌月分から支給されます。
年3回、口座(受給者名義)への振込となります。
支給日である11日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。

支払日について
支払期 12月期 4月期 8月期
支払日 12月11日 4月11日 8月11日
支給対象期 8月から11月分 12月から3月分 4月から7月分

12月期は資格審査が終了していれば、11月11日に受け取ることが出来ます。

所得による支給制限

受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までが支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族数  申請者・受給者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

12月期は資格審査が終了していれば、11月11日に受け取ることが出来ます。

申請者・受給者(本人)

  • 扶養親族のうち、特定扶養親族がいる場合
    上記金額に1人につき25万円 加算
  • 扶養親族のうち、老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合
    上記金額に1人につき10万円 加算

配偶者および扶養義務者

  • 扶養親族のうち、老人扶養親族がいる場合
    1人につき (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた1人につき)
    上記金額に6万円 加算

所得額(市町村の課税台帳による)の計算方法

所得額=年間収入額-給与所得控除額(必要経費)-諸控除-80,000円

この計算式から得られた所得額が所得制限額度額表の額以内であれば手当支給の対象となります。
諸控除として控除される主なものは、以下のとおりです。

  • 配偶者特別控除 相当額
    医療費控除 相当額
  • 障害者控除 27万円
    特別障害者控除40万円
  • 寡婦控除 27万円
    ひとり親控除 35万円
  • 勤労学生控除 27万円

手続きについては、特別児童扶養手当事務手続きに記載しています。
申請をお考えの場合は、まずはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。

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