特定不妊治療費助成

【重要】令和4年度の特定不妊治療費に対する助成の受付は令和5年3月31日(金)に終了しました。

  • 特定不妊治療費に対する助成事業は令和4年度にて終了となりました。 

  






 


特定不妊治療費の助成について

令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り 、経済的負担の軽減を図るために治療費の一部を助成する制度です。

対象となる夫婦

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された
法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にある(知事が認める場合)
指定医療機関において、特定不妊治療を受けた
又はのいずれか一方、あるいは両者が和歌山県内(和歌山市を除く)に住民登録している
(和歌山市に住民登録しているご夫婦については、和歌山市で申請してください。)

治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了している

ただし、Cの助成に係る治療である場合については、移植準備のための投薬の開始が令和4年4月1日以降であっても、同年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精杯による凍結杯移植である場合は対象となります。

対象となる治療

A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E 受精できない又は胚の分割停止等による中止
F 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

助成内容

助成上限額は次のとおりです。
(1) 治療区分A,B,D,E ・・・ 「上限30万円」
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の範囲内で助成
(2) 治療区分C,F・・・「上限13万7千5百円
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の100分の55に相当する額を助成(ただし、10万円までは治療に要した費用の範囲内で助成)
(3) 男性不妊治療・・・ 「上限30万円」
上記(1)及び(2)の治療(治療区分Cを除く)の一環として、精巣または精巣上体から直接精子を採取するための手術
(TESE、MESA等)に要した費用の範囲内で助成


(注)
・男性不妊治療のみの申請は対象外です。ただし、精子が採取できず治療を終了した場合に限り、単独での申請が可能です。
・治療に要した費用によって助成を受ける額が変動する場合があります。

助成を受けることができる回数・対象年齢の範囲

助成回数は1回となります。

ただし、令和3年度までに下記回数を超えている場合は、助成の対象とはなりません。

初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が

(1)40歳未満 ・・・・・・・・・・・・ 43歳になるまでに通算6回

(2)40歳以上43歳未満 ・・・・ 43歳になるまでに通算3回

(3)43歳以上 ・・・・・・・・・・・・ なし

※治療開始日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。

(治療開始日については、医療機関にご確認ください。)

 ※上記の回数に達していなくても、治療開始日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。

※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。

※過去に受けた回数が分からない場合は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

所得制限

所得制限はありません。

助成対象となる費用

特定不妊治療に要した費用(特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療に要した費用を含む。)が対象となります。
ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は、助成の対象とはなりません。
また、凍結された精子、卵子、授精胚の管理料(保存料)や、直接治療に関係ない差額ベッド代、食事代等についても助成対象とはなりません。

※保険を適用した特定不妊治療費は助成の対象とはなりません。

申請方法

特定不妊治療終了後(やむを得ず治療を中断した場合を含む。)、申請書に関係書類を添付して、住所地を管轄する保健所又は支所(振興局健康福祉部)に提出してください。

【申請期限】

令和5年3月31日

※治療終了後は速やかに申請してください。

申請書類一覧

(1)和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書…申請者がご記入ください。(記載する口座は申請者のもので戸籍の氏名と同じもの)
(2)和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書…指定医療機関で記入してもらってください。

※男性不妊治療や院外処方に係る費用など、指定医療機関以外で受けた治療等についても指定医療機関で記入してもらう必要がありますのでご注意ください。ただし、令和3年4月1日以降に受けた男性不妊治療については、手術により精子の採取を行う指定医療機関の受診等証明書が必要となります。

(3)夫及び妻の住所を確認できる住民票(続柄及び筆頭者が記載されたもの)・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(4)戸籍謄本夫及び妻の婚姻関係が分かるもの) ・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(5)夫及び妻の所得を証明する書類…市町村が発行する前年(1~5月に申請する場合は前々年)の合計所得金額、所得控除内容が記載されたものを発行してもらってください(令和3年度以降に申請する場合は、原則不要となります。)。
(6)指定医療機関発行の特定不妊治療に要した費用に係る領収書(原本)
領収書の原本は必ず保健所窓口にお示しください。原本の返却を希望される場合は、コピーした後、お返しします。
(7)同意書…初回申請時及び夫婦のどちらか一方が県外、あるいは和歌山市に住民登録している場合、又は転入者の場合

(8)妊娠12週以降に死産に至った場合で、助成を受けることができる回数をリセットする場合にあっては、死産届等

※提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」の頁の写し、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるものに限る(母子健康手帳については必ず原本を保健所窓口にお示しください。必要な箇所をコピーした後、お返しします。)。

(9)事実婚関係に関する申立書・・・夫婦が事実婚関係にあることを申し立てる場合(自署)

(注)上記の書類で申請内容を審査できない場合は、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

申請書ダウンロード

和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書
PDF形式を開きます和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書(PDF形式 154キロバイト)

エクセル形式を開きます和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書(エクセル形式 22キロバイト)



和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書
PDF形式を開きます和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF形式 504キロバイト)

エクセル形式を開きます和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(エクセル形式 19キロバイト)

※院外処方がある場合は特定不妊治療費に含めて記載し、内容を院外処方の有無欄に記載してください。


同意書
【PDFファイル】

【Excelファイル】


事実婚関係に関する申立書

※必ず夫及び妻のそれぞれが署名してください。ただし、身体障害等により自署が困難な場合は、相談窓口までお問い合わせください。

【PDFファイル】

【Excelファイル】


 

※受診等証明書に添付していただく領収書は必ず原本を県立保健所(支所)窓口にお示しください。
原本の返却を希望される場合は、コピーした後、お返しします。


和歌山市に住民登録をされているご夫婦については、和歌山市所定の申請書類を使用し、和歌山市に申請してください。
※和歌山市所定の様式については、 和歌山市保健所(外部リンク) におたずねください。

医療機関一覧

特定不妊治療指定医療機関

申請窓口

特定不妊治療費助成事業お問い合わせ先

県立保健所
保健所名 所在地 電話 管轄市町村
海草振興局健康福祉部
海南保健所
〒642-0022
海南市大野中939
073-483-8824 海南市、紀美野町
那賀振興局健康福祉部
岩出保健所
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0049 紀の川市、岩出市
伊都振興局健康福祉部
橋本保健所
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5440 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
有田振興局健康福祉部
湯浅保健所
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1294 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
日高振興局健康福祉部
御坊保健所
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-0996 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
西牟婁振興局健康福祉部
田辺保健所
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7952 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
東牟婁振興局健康福祉部
新宮保健所
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘二丁目4-8
0735-21-9629 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村
東牟婁振興局健康福祉部
串本支所
新宮保健所 串本支所
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525 串本町、古座川町
和歌山市
保健所名 所在地 電話
和歌山市保健所(外部リンク) 〒640-8137
和歌山市吹上5丁目2番15号
073-488-5120

市町村における特定不妊治療費助成

和歌山県内の市町村においては、県の特定不妊治療費助成とは別に、市町村特定不妊治療費助成事業を実施しています。

事業の実施主体は市町村となりますが、申請窓口については県立保健所(一部市町村を除く。)となります。

市町村特定不妊治療費助成事業お問い合わせ先及び申請窓口

実施市町村

市町村名

担当課名

所在地 電話 申請窓口
和歌山市(外部リンク)
地域保健課

〒640-8137
和歌山市吹上5丁目2番15号

和歌山市保健所

073-488-5120 和歌山市保健所(外部リンク)

海南市(外部リンク)(外部リンク)

健康課

〒642-8501
海南市南赤坂11
073-483-8441 海南保健所
紀美野町(外部リンク)
保健福祉課

〒640-1121

紀美野町下佐々1408-4
総合福祉センター

073-489-9960 海南保健所
紀の川市(外部リンク)
こども課
〒649-6492
紀の川市西大井338
0736-77-0863 岩出保健所
岩出市(外部リンク)
子ども・健康課

〒649-6256
岩出市金池92

総合保健福祉センター

0736-67-6081 岩出保健所
橋本市(外部リンク)
子育て世代包括支援センター
〒648-8585
橋本市東家一丁目1番1号
0736-33-0039 橋本保健所
かつらぎ町(外部リンク)(外部リンク)
健康推進課
〒649-7192
かつらぎ町丁ノ町2160
0736-22-0300 橋本保健所
九度山町(外部リンク)
住民課
〒648-0198
九度山町九度山1190
0736-54-2019 橋本保健所
高野町
福祉保健課
〒648-0281
高野町高野山636
0736-56-2933 橋本保健所
有田市(外部リンク)
健康課

〒649-0304
有田市箕島27

有田市保健センター

0737-82-3223

湯浅保健所

湯浅町(外部リンク)
健康福祉課 健康推進係
〒643-0002
湯浅町青木668-1
0737-64-1120 湯浅保健所
広川町(外部リンク)
住民生活課 保健福祉班
〒643-0071
広川町広1500
0737-23-7724 湯浅保健所
有田川町(外部リンク)
健康推進課

〒643-0153

有田川町中井原136-2

0737-52-2111 湯浅保健所
御坊市(外部リンク)
健康福祉課
〒644-8686
御坊市薗350番地
0738-23-5645 御坊保健所
美浜町(外部リンク)
健康推進課
〒644-0044
美浜町和田1138-278
0738-23-4905 御坊保健所
日高町(外部リンク)
健康推進課
〒649-1213
日高町高家626番地
0738-63-3801 御坊保健所
由良町(外部リンク)
住民福祉課
〒649-1111
由良町里1220-1
0738-65-0201 御坊保健所
印南町(外部リンク)
住民福祉課
〒649-1534
印南町印南2570
0738-42-1738 印南町(外部リンク)
日高川町(外部リンク)
保健福祉課
〒649-1324
日高川町土生160
0738-22-9041 御坊保健所 (治療開始日において妻の年齢が43歳以上の場合は日高川町(外部リンク))

田辺市(外部リンク)(外部リンク)
(1)田辺市民総合センター 健康増進課

(2)龍神行政局 住民福祉課
(3)中辺路行政局 住民福祉課

(4)大塔行政局 住民福祉課
(5)本宮行政局 住民福祉課


(1)〒646-0028 田辺市高雄一丁目23-1

(2)〒645-0415 田辺市龍神村西376番地

(3)〒646-1492 田辺市中辺路町栗栖川396番地の1

(4)〒646-1192 田辺市鮎川2567番地の1
(5)〒647-1792 田辺市本宮町本宮219番地


(1)0739-26-4901

(2)0739-78-0820
(3)0739-64-0502

(4)0739-48-0301
(5)0735-42-0004

田辺保健所
みなべ町
健康長寿課

〒645-0021
みなべ町東本庄100

0739-74-3337 田辺保健所
白浜町(外部リンク)(外部リンク)
住民保健課

〒649-2211
白浜町1447

白浜町中央保健センター内

0739-43-0178 田辺保健所
上富田町(外部リンク)
保健センター
〒649-2192
上富田町朝来755-1
0739-47-5300 田辺保健所
すさみ町(外部リンク)(外部リンク)
環境保健課
〒649-2621
すさみ町周参見4089
0739-55-4803 田辺保健所
新宮市
保健センター
〒647-0081
新宮市新宮451番地
0735-23-4511 新宮保健所
那智勝浦町(外部リンク)
子育て世代包括支援センター
〒649-5392
那智勝浦町築地7丁目1-1
0735-29-7215 新宮保健所
太地町(外部リンク)
住民福祉課
〒649-5171
太地町太地3767番地の1
0735-59-2335 新宮保健所
北山村
住民福祉課
〒647-1603
北山村大沼42
0735-49-2331 新宮保健所

串本町(外部リンク)(外部リンク)
福祉課

子育て世代包括支援センター

〒649-3503
串本町串本2367
0735-67-7007 新宮保健所串本支所
古座川町
健康福祉課

〒649-4223
古座川町川口254-1

古座川町保健福祉センター 内

0735-67-7112 新宮保健所串本支所
担当課連絡先

こうのとりE-mail:e0412004@pref.wakayama.lg.jp

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