特定不妊治療費助成
【重要】令和4年度の特定不妊治療費に対する助成の受付は令和5年3月31日(金)に終了しました。
- 特定不妊治療費に対する助成事業は令和4年度にて終了となりました。
特定不妊治療費の助成について
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り 、経済的負担の軽減を図るために治療費の一部を助成する制度です。
対象となる夫婦
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された
・法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にある(知事が認める場合)
・指定医療機関において、特定不妊治療を受けた
・夫又は妻のいずれか一方、あるいは両者が和歌山県内(和歌山市を除く)に住民登録している
(和歌山市に住民登録しているご夫婦については、和歌山市で申請してください。)
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了している
ただし、Cの助成に係る治療である場合については、移植準備のための投薬の開始が令和4年4月1日以降であっても、同年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精杯による凍結杯移植である場合は対象となります。
対象となる治療
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E 受精できない又は胚の分割停止等による中止
F 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
助成内容
助成上限額は次のとおりです。
(1) 治療区分A,B,D,E ・・・ 「上限30万円」
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の範囲内で助成
(2) 治療区分C,F・・・「上限13万7千5百円」
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の100分の55に相当する額を助成(ただし、10万円までは治療に要した費用の範囲内で助成)
(3) 男性不妊治療・・・ 「上限30万円」
上記(1)及び(2)の治療(治療区分Cを除く)の一環として、精巣または精巣上体から直接精子を採取するための手術
(TESE、MESA等)に要した費用の範囲内で助成
(注)
・男性不妊治療のみの申請は対象外です。ただし、精子が採取できず治療を終了した場合に限り、単独での申請が可能です。
・治療に要した費用によって助成を受ける額が変動する場合があります。
助成を受けることができる回数・対象年齢の範囲
助成回数は1回となります。
ただし、令和3年度までに下記回数を超えている場合は、助成の対象とはなりません。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満 ・・・・・・・・・・・・ 43歳になるまでに通算6回
(2)40歳以上43歳未満 ・・・・ 43歳になるまでに通算3回
(3)43歳以上 ・・・・・・・・・・・・ なし
※治療開始日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
(治療開始日については、医療機関にご確認ください。)
※上記の回数に達していなくても、治療開始日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。
※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。
※過去に受けた回数が分からない場合は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
所得制限
所得制限はありません。
助成対象となる費用
特定不妊治療に要した費用(特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療に要した費用を含む。)が対象となります。
ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は、助成の対象とはなりません。
また、凍結された精子、卵子、授精胚の管理料(保存料)や、直接治療に関係ない差額ベッド代、食事代等についても助成対象とはなりません。
※保険を適用した特定不妊治療費は助成の対象とはなりません。
申請方法
特定不妊治療終了後(やむを得ず治療を中断した場合を含む。)、申請書に関係書類を添付して、住所地を管轄する保健所又は支所(振興局健康福祉部)に提出してください。
【申請期限】
令和5年3月31日
※治療終了後は速やかに申請してください。
申請書類一覧
(1)和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書…申請者がご記入ください。(記載する口座は申請者のもので戸籍の氏名と同じもの)
(2)和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書…指定医療機関で記入してもらってください。
※男性不妊治療や院外処方に係る費用など、指定医療機関以外で受けた治療等についても指定医療機関で記入してもらう必要がありますのでご注意ください。ただし、令和3年4月1日以降に受けた男性不妊治療については、手術により精子の採取を行う指定医療機関の受診等証明書が必要となります。
(3)夫及び妻の住所を確認できる住民票(続柄及び筆頭者が記載されたもの)・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(4)戸籍謄本(夫及び妻の婚姻関係が分かるもの) ・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(5)夫及び妻の所得を証明する書類…市町村が発行する前年(1~5月に申請する場合は前々年)の合計所得金額、所得控除内容が記載されたものを発行してもらってください(令和3年度以降に申請する場合は、原則不要となります。)。
(6)指定医療機関発行の特定不妊治療に要した費用に係る領収書(原本)
※領収書の原本は必ず保健所窓口にお示しください。原本の返却を希望される場合は、コピーした後、お返しします。
(7)同意書…初回申請時及び夫婦のどちらか一方が県外、あるいは和歌山市に住民登録している場合、又は転入者の場合
(8)妊娠12週以降に死産に至った場合で、助成を受けることができる回数をリセットする場合にあっては、死産届等
※提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」の頁の写し、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるものに限る(母子健康手帳については必ず原本を保健所窓口にお示しください。必要な箇所をコピーした後、お返しします。)。
(9)事実婚関係に関する申立書・・・夫婦が事実婚関係にあることを申し立てる場合(自署)
(注)上記の書類で申請内容を審査できない場合は、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
申請書ダウンロード
和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書
和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書(PDF形式 154キロバイト)
和歌山県特定不妊治療費助成事業申請書(エクセル形式 22キロバイト)
和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書
和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF形式 504キロバイト)
和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(エクセル形式 19キロバイト)
※院外処方がある場合は特定不妊治療費に含めて記載し、内容を院外処方の有無欄に記載してください。
同意書
【PDFファイル】
事実婚関係に関する申立書
※必ず夫及び妻のそれぞれが署名してください。ただし、身体障害等により自署が困難な場合は、相談窓口までお問い合わせください。
※受診等証明書に添付していただく領収書は必ず原本を県立保健所(支所)窓口にお示しください。
原本の返却を希望される場合は、コピーした後、お返しします。
※和歌山市に住民登録をされているご夫婦については、和歌山市所定の申請書類を使用し、和歌山市に申請してください。
※和歌山市所定の様式については、 和歌山市保健所(外部リンク) におたずねください。
医療機関一覧
申請窓口
特定不妊治療費助成事業お問い合わせ先
保健所名 | 所在地 | 電話 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
海草振興局健康福祉部 海南保健所 |
〒642-0022 海南市大野中939 |
073-483-8824 | 海南市、紀美野町 |
那賀振興局健康福祉部 岩出保健所 |
〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0049 | 紀の川市、岩出市 |
伊都振興局健康福祉部 橋本保健所 |
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-5440 | 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
有田振興局健康福祉部 湯浅保健所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1294 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
日高振興局健康福祉部 御坊保健所 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-0996 | 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
西牟婁振興局健康福祉部 田辺保健所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7952 | 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 |
東牟婁振興局健康福祉部 新宮保健所 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8 |
0735-21-9629 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
東牟婁振興局健康福祉部 串本支所 新宮保健所 串本支所 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 | 串本町、古座川町 |
保健所名 | 所在地 | 電話 |
和歌山市保健所(外部リンク) | 〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2番15号 |
073-488-5120 |
市町村における特定不妊治療費助成
和歌山県内の市町村においては、県の特定不妊治療費助成とは別に、市町村特定不妊治療費助成事業を実施しています。
事業の実施主体は市町村となりますが、申請窓口については県立保健所(一部市町村を除く。)となります。
市町村特定不妊治療費助成事業お問い合わせ先及び申請窓口
市町村名 担当課名 |
所在地 | 電話 | 申請窓口 |
---|---|---|---|
和歌山市(外部リンク) 地域保健課 |
〒640-8137 和歌山市保健所 |
073-488-5120 | 和歌山市保健所(外部リンク) |
海南市(外部リンク)(外部リンク) 健康課 |
〒642-8501 海南市南赤坂11 |
073-483-8441 | 海南保健所 |
紀美野町(外部リンク) 保健福祉課 |
〒640-1121 紀美野町下佐々1408-4 |
073-489-9960 | 海南保健所 |
紀の川市(外部リンク) こども課 |
〒649-6492 紀の川市西大井338 |
0736-77-0863 | 岩出保健所 |
岩出市(外部リンク) 子ども・健康課 |
〒649-6256 総合保健福祉センター |
0736-67-6081 | 岩出保健所 |
橋本市(外部リンク) 子育て世代包括支援センター |
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号 |
0736-33-0039 | 橋本保健所 |
かつらぎ町(外部リンク)(外部リンク) 健康推進課 |
〒649-7192 かつらぎ町丁ノ町2160 |
0736-22-0300 | 橋本保健所 |
九度山町(外部リンク) 住民課 |
〒648-0198 九度山町九度山1190 |
0736-54-2019 | 橋本保健所 |
高野町 福祉保健課 |
〒648-0281 高野町高野山636 |
0736-56-2933 | 橋本保健所 |
有田市(外部リンク) 健康課 |
〒649-0304 有田市保健センター |
0737-82-3223 |
湯浅保健所 |
湯浅町(外部リンク) 健康福祉課 健康推進係 |
〒643-0002 湯浅町青木668-1 |
0737-64-1120 | 湯浅保健所 |
広川町(外部リンク) 住民生活課 保健福祉班 |
〒643-0071 広川町広1500 |
0737-23-7724 | 湯浅保健所 |
有田川町(外部リンク) 健康推進課 |
〒643-0153 有田川町中井原136-2 |
0737-52-2111 | 湯浅保健所 |
御坊市(外部リンク) 健康福祉課 |
〒644-8686 御坊市薗350番地 |
0738-23-5645 | 御坊保健所 |
美浜町(外部リンク) 健康推進課 |
〒644-0044 美浜町和田1138-278 |
0738-23-4905 | 御坊保健所 |
日高町(外部リンク) 健康推進課 |
〒649-1213 日高町高家626番地 |
0738-63-3801 | 御坊保健所 |
由良町(外部リンク) 住民福祉課 |
〒649-1111 由良町里1220-1 |
0738-65-0201 | 御坊保健所 |
印南町(外部リンク) 住民福祉課 |
〒649-1534 印南町印南2570 |
0738-42-1738 | 印南町(外部リンク) |
日高川町(外部リンク) 保健福祉課 |
〒649-1324 日高川町土生160 |
0738-22-9041 | 御坊保健所 (治療開始日において妻の年齢が43歳以上の場合は日高川町(外部リンク)) |
田辺市(外部リンク)(外部リンク) (2)龍神行政局 住民福祉課 (4)大塔行政局 住民福祉課 |
(2)〒645-0415 田辺市龍神村西376番地 (3)〒646-1492 田辺市中辺路町栗栖川396番地の1 (4)〒646-1192 田辺市鮎川2567番地の1 |
(2)0739-78-0820 (4)0739-48-0301 |
田辺保健所 |
みなべ町 健康長寿課 |
〒645-0021 |
0739-74-3337 | 田辺保健所 |
白浜町(外部リンク)(外部リンク) 住民保健課 |
〒649-2211 白浜町中央保健センター内 |
0739-43-0178 | 田辺保健所 |
上富田町(外部リンク) 保健センター |
〒649-2192 上富田町朝来755-1 |
0739-47-5300 | 田辺保健所 |
すさみ町(外部リンク)(外部リンク) 環境保健課 |
〒649-2621 すさみ町周参見4089 |
0739-55-4803 | 田辺保健所 |
新宮市 保健センター |
〒647-0081 新宮市新宮451番地 |
0735-23-4511 | 新宮保健所 |
那智勝浦町(外部リンク) 子育て世代包括支援センター |
〒649-5392 那智勝浦町築地7丁目1-1 |
0735-29-7215 | 新宮保健所 |
太地町(外部リンク) 住民福祉課 |
〒649-5171 太地町太地3767番地の1 |
0735-59-2335 | 新宮保健所 |
北山村 住民福祉課 |
〒647-1603 北山村大沼42 |
0735-49-2331 | 新宮保健所 |
串本町(外部リンク)(外部リンク) 子育て世代包括支援センター |
〒649-3503 串本町串本2367 |
0735-67-7007 | 新宮保健所串本支所 |
古座川町 健康福祉課 |
〒649-4223 古座川町保健福祉センター 内 |
0735-67-7112 | 新宮保健所串本支所 |
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こうのとりE-mail:e0412004@pref.wakayama.lg.jp |