身体障害者の相談-身体障害者手帳

身体障害者手帳とは 

身体に永続する障害のある人が取得できる手帳です。

取得することによって、障害の種類や程度に応じた各種福祉サービスを利用することができます。

対象となる障害の種類は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。

障害の程度や種類によってご利用できるサービスが異なります。詳しくは市町村役場の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

または、福祉のしおりで確認することもできます。

注1)障害の原因となる疾病や外傷が発生して間もない時期や一時的な人工肛門の造設など、障害が永続しない場合などは認定の対象となりません。

注2)提出された診断書・意見書に記載された等級のとおり手帳が交付されるわけではありません。

身体障害者手帳の取得について

  • 新規交付申請

初めて身体障害者手帳を取得する時の手続きです。

  • 再交付(程度変更・障害名追加)申請

障害程度が変化した時、または別の障害が発生した時の手続きです。

  • 再交付(再認定)申請

現在お持ちの手帳に記載されている障害の程度に変化が予想されると認定された場合に行う更新の手続きです。

注)通常1~2ヶ月程度で手帳が交付されますが、診断書・意見書の内容によっては審査に時間がかかる場合があります。

手続きの流れはこちら

身体障害者手帳を申請される皆様へ(PDFファイル)

更正医療を申請予定の方はこちら

身体障害者手帳及び更正医療を申請される皆様へ(PDFファイル)

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各種手続きについて

各種手続きについて
手続きの種類 手続きの内容 必要書類
居住地等変更

お持ちの手帳に記載されている住所・氏名等が変わったときの手続きです。

新居住地の市町村役場の障害福祉担当窓口に必要書類をご提出ください。

身体障害者手帳再交付

お持ちの手帳を紛失・破損してしまった、余白がなくなった、写真を貼り替えたいときの手続きです。

お住まいの市町村役場の障害福祉担当窓口に必要書類をご提出ください。

身体障害者手帳返還

障害程度に該当しなくなった時、持ち主が死亡した時、手帳を必要としなくなった時の手続きです。

お住まいの市町村役場の障害福祉担当窓口に必要書類をご提出ください。

情報提供

各種申請に必要な場合、手帳交付時に提出のあった身体障害者診断書・意見書の写しを交付する手続きです。 手帳交付の手続きから年月が経過している場合は、保管されていない場合がありますので、事前に当センターまでお問い合わせのうえ、必要書類を当センターあてに郵送または市町村役場の障害福祉担当窓口にご提出ください。なお、和歌山市で手帳交付された方は和歌山市役所にお問い合わせください。

  • 診断書写し申出書
  • 現在お持ちの身体障害者手帳の写し
  • 委任状・本人確認書類写し(代理人が申請する場合)
  • 返信用封筒(当所あて郵送の場合)

お問い合わせ先

障害者支援課 073-445-7314(直通)

関連ファイル

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