販売従事登録申請

一般用医薬品の販売に従事しようとする方へ
販売従事登録申請の案内

平成21年6月1日から、薬剤師の他に「登録販売者」という資格が新設されました。
この資格を取得すれば、薬剤師と同様に、薬局・薬店(店舗販売業・配置販売業等)などで医薬品販売に従事できるようになります。
(ただし、薬剤師でなければ販売できない 医薬品=要指導医薬品・第一類医薬品もあります。)

登録販売者になるための手続きを以下に示します。

登録販売者になるための手続き

手続きの画像

※令和元年(2019年)度から和歌山県で試験を実施しておりません。関西広域連合(外部リンク)で実施しております。

(1)登録販売者試験を受ける

医薬品販売に従事しようとする方は、まず各都道府県及び関西広域連合が開催する登録販売者試験を受けることになります。
受験地は、勤務する場所・住所地に関わらず、 全国どこの都道府県でも構いません。

平成26年度までの実務経験要件等が廃止され、受験資格は不要となりました。

次に該当する方は受験が免除されています。

ア)現在、薬種商販売業の許可を取得している方
イ)過去に薬種商販売業の許可を取得したことがある方

(補足)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第92号)に基づく登録販売者制度の改正が平成27年4月1日から施行されました。

改正省令及び関係法令については、厚生労働省のホームページをご覧ください。〔厚生労働省サイト〕(外部リンク)

(2)登録申請をおこなう

登録販売者試験に合格した方(または受験を免除された方)は、勤務地の都道府県知事あてに販売従事登録申請をおこなうことで、登録販売者になることができます。
すでに他の都道府県で登録済みの方は、和歌山県で登録を受けなおす必要はありません。
また、 試験に合格された方でも、以下のいずれかに該当する場合は、登録されません。

(申請者の欠格事項)

  • 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  • 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  • 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 販売従事者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
(販売従事登録申請に必要な書類)

必要な書類(提出部数:各1部)

  1. 販売従事登録申請書
  2. 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後 6 ヶ月以内のもの)
  3. 雇用(使用)関係証明書
    (申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者であるときは、薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証の写し。)
  4. 以下のいずれかを提出ください。

  ① 現に薬種商販売業の許可を受けている方…許可証の写し 

  ② 過去に薬種商販売業の許可を受けていた方…許可証の写し又は証明書

  ③ 県外で薬種商販売業の許可を受けていた方…店舗の許可権限を有する自治体が発行した証明書
 <医師の診断書の提出が必要な方>
・販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、医師の診断書(精神機能の障がいに関するものの提出が必要です。
申請者の欠格条項(6)」が「なし」の場合は不要です。

○様式については、登録販売者関係様式のページをご覧ください。

○和歌山県証紙を購入できる場所:和歌山県証紙について(会計課ホームページ)を参照ください

(販売従事登録申請窓口)

提出先とお問い合わせ先
店舗販売に従事:店舗所在地を管轄する窓口
配置販売に従事:従事先の配置販売業許可証を交付した窓口

提出先とお問い合わせ先
名称 管轄 郵便番号 住所 TEL
県庁薬務課 和歌山市 640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 073-441-2660
橋本保健所 橋本市、伊都郡 649-7203 橋本市高野口町名古曽927 0736-42-3210
岩出保健所
(那賀総合庁舎内)
岩出市、紀の川市 649-6223 岩出市高塚209 0736-63-0100
海南保健所 海南市、海草郡 642-0022 海南市大野中939 073-482-0600
湯浅保健所
(有田総合庁舎内)
有田市、有田郡 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-63-4111
御坊保健所 御坊市、日高郡(みなべ町除く) 644-0011 御坊市湯川町財部859-2 0738-22-3481
田辺保健所
(西牟婁総合庁舎内)
田辺市、西牟婁郡、みなべ町 646-0027 田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-22-1200
新宮保健所串本支所 串本町、古座川町 649-4122 東牟婁郡串本町西向193 0735-72-0525
新宮保健所
(東牟婁総合庁舎内)
新宮市、東牟婁郡
(串本町、古座川町除く)
647-8551 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 0735-22-8551

(補足)いずれも、月曜日から金曜日(祝日除く)の午前9時から午後5時45分で受付けています

(登録証の交付)

販売従事登録申請を受け付けた窓口で交付します。

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