和歌山県医師少数区域等勤務医支援事業費補助金

和歌山県医師少数区域等勤務医支援事業費補助金

医師偏在の解消を図ることを目的に、 医師少数区域経験認定制度の認定を受けた医師に対して、認定取得後も医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)での勤務を継続するよう支援を行います。

医師少数区域経験認定制度

医師少数区域等に所在する病院または診療所における医師の勤務を促進することを目的に、医療法第5条の2に基づき、当該病院等で6か月以上勤務し、診療や保健指導等に従事した医師を厚生労働大臣が認定します。
 

  • 医師少数区域経験認定制度の詳細については、以下のファイルをご覧ください。

認定の問い合わせ・申請先は、認定の申請をする医師の 住所地 の都道府県を管轄する 地方厚生局です。(近畿厚生局へ)(外部リンク)
 

(参考)

  PDF形式を開きます医療法第5条の2に基づく医師少数区域経験認定医師制度のご案内(PDF形式 934キロバイト)

  PDF形式を開きます医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について(PDF形式 433キロバイト)
  ○医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)一覧(外部リンク)

和歌山県医師少数区域等勤務医支援事業費補助金

※補助金の交付申請先は和歌山県です。
 

  1. 補助対象事業者
    医師少数区域等に所在する病院又は診療所を開設する 市町村 、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、医療法人 、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣が適当と認める者 
     

  2. 交付条件
    支援対象となる医師少数区域経験認定制度における認定を受けた医師(※)を有すること(※)以上の医師は、原則として同一の医師少数区域等所在病院又は診療所に週 32 時間以上(育児・介護休業法に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週 30 時間以上)勤務する医師
     

  3. 交付対象経費(補助率1/2以内)
    ・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費
    ・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶため の 新たな専門書購入に必要な図書購入費
    ・専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費

    補助金の交付額の算定方法・基準額については、和歌山県医師少数区域等勤務医支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。

令和8年度補助金活用意向調査について

 令和8年度に係る補助金活用意向を把握するため、調査を実施します。

 令和8年度に補助を要望する計画がある場合は、以下の書類を提出ください。
 
  ○提出書類
  (1)経費所要額調書(第1号様式)
  (2)事業計画書(第2号様式)
  (3)医療法第5条の2第2項に規定する認定証明書の写し
 
 
  ○提出先
   和歌山県福祉保健部福祉保健政策局医務課 医療戦略推進班
    w-doctor@pref.wakayama.lg.jp (※電子データにて提出)
   
  ○提出期限
   令和7年6月13日(金)
 
   ○留意事項
   ・当計画の提出をもって補助を確約するものではありません。
   ・国の動向や県予算の関係上、基準額等は今後変動する可能性があります。

補助金に関するお問い合わせ

医務課 医療戦略推進班
Tel: 073-441-2610
Fax: 073-424-0425
 

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