要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

医療施設における避難確保計画作成等について

 

要配慮者利用施設は、それぞれの災害ごとに避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられています。

*要配慮者利用施設…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

根拠法令

災害

対象となる要配慮者利用施設

義務付けられている内容

水防法

洪水

洪水浸水想定区域内かつ

市町村地域防災計画に定められたもの

・避難確保計画の作成

・市町村に計画を報告

・避難訓練の実施


(努力義務)

・自衛水防組織の設置

土砂災害防止法

土砂

災害

土砂災害警戒区域内かつ

市町村地域防災計画に定められたもの

・難確保計画の作成

・市町村に計画を報告

・避難訓練の実施

津波防災地域づくり

に関する法律

津波

災害

津波災害警戒区域内かつ

市町村地域防災計画に定められたもの

・避難確保計画の作成

・市町村に計画を報告

・計画の公表

・避難訓練の実施

・市町村に避難訓練の結果を報告


○各区域に入っているかどうかについては、県ホームページで確認することができます。

 該当ホームページのリンクを貼っています。

  (洪水浸水想定区域) 

  (土砂災害警戒区域)(外部リンク)

  (津波災害警戒区域)


○市町村地域防災計画に定められているかどうかについては、市町村防災担当課まで問い合わせてください。


○詳細については、国土交通省ホームページで確認してください。

  該当ホームページのリンクを貼っています。

  (要配慮者利用施設の浸水対策)(外部リンク) 

  (土砂災害警戒避難対策)(外部リンク)

  (津波防災地域づくりに関する法律について)(外部リンク)


○避難確保計画の手引き等について(国交省作成)

 (洪水)

 ・医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き

 ・計画作成の手引き別冊

 ・避難確保計画ひな形

 ・既存計画への追記による避難確保計画の作成

  *既存計画(消防計画等)への追記で行う際には、市町村防災担当課と相談してください。
 

 (土砂災害)

 ・避難確保計画作成の手引き

 ・避難確保計画ひな形
 

 (津波災害)

 ・医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き

 

(参考)

 津波防災地域づくりに関する法律は、東日本大震災における津波被害を受け、平成23年12月に成立しました。

 また、水防法及び土砂災害防止法は、平成27年9月の関東・東北豪雨や、平成28年8月の台風10号等による被害を踏まえ、平成29年6月に改正されました。

関連リンク

関連ファイル

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