病床機能報告

病床機能報告制度について

病床機能報告制度は、各医療機関が担っている医療機能(下記1参照)を把握し、地域における医療機能の分化・連携(各医療機関が適切に急性期機能や回復期機能等の役割分担を行い、相互に協力しながら、それぞれの役割を果たすこと)を進めることを目的としています。
報告対象医療機関(下記2参照)が、医療法第30条の13第1項の規定に基づき、年に1回、その有する病床において主に担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位(有床診療所にあっては施設単位)で県に報告する仕組みです。

なお、医療機能の報告に加えて、構造設備や人員配置、具体的な医療の実施状況等についても併せて報告することとなっています。

1.医療機能

病床機能報告は、病棟が主に担っている下記医療機能を1つ選択して報告します。





  • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

※ 高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

 救命救急病棟、ICU(集中治療室)、HCU(ハイケアユニット)等、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟



  • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能


  • 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
  • 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADL(日常生活動作)の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)


  • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
  • 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

2.報告対象医療機関

一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所が対象です。

  • 令和4年度報告対象医療機関:122施設 (病院75施設・有床診療所47施設)

3.集計結果の公表

地域の医療機関や住民の皆さんが、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持ち、また、医療機関相互の自主的な取り組みにより、医療機能の分化・連携を進められるよう、医療法第30条の13第4項の規定により病床機能報告の集計結果を公表しています。

集計結果

関連ページ

病床機能報告(厚生労働省ホームページ)

和歌山県地域医療構想

このページの先頭へ