在宅人工呼吸器使用患者支援事業

在宅人工呼吸器使用患者支援事業について

対象

 在宅で人工呼吸器を使用している指定難病および特定疾患治療研究事業対象疾患患者のうち、医師が訪問看護を必要と認めた方に対して、県が訪問看護に係る費用を負担するものです。

 事業の対象となる訪問看護は、診療報酬で定められた1日につき4回目以降の訪問看護で、年間260回を上限とします。

 なお、訪問看護の回数は、原則として1週間につき5回を限度としますが、特に必要と認められる場合は、年間260回の範囲内であれば、その限りではありません。 

 PDF形式を開きます在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF形式 121キロバイト)

申請方法

 次の書類をダウンロードし、県と委託契約した訪問看護ステーション、又は医療機関が、患者さんのお住まいを管轄する保健所に提出してください。

 ■新規申請時

  □ワード形式を開きます 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(別記第1号様式)

  □ワード形式を開きます在宅人工呼吸器使用患者支援事業委託契約書(ワード形式 24キロバイト)

 ■毎月提出いただくもの

  □ ワード形式を開きます 在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(別記第2号様式)

  □ ワード形式を開きます 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書(別記第3号様式)

  □ ワード形式を開きます 在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書(別記第4号様式)

  □ 主治医の訪問看護指示書

  □ 訪問看護計画書

費用

区分 費用の額
医師による訪問看護指示料の額 1月に1回に限り 3,000円
訪問看護ステーションが行う保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき8,450円
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき7,950円
その他の医療機関が行う保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき5,550円
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき5,050円

特例(1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合)

区分 費用の額
保健師、看護師 、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき 2,500円
准看護師 による訪問看護の費用の額 1回につき 2,000円

関連ファイル

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