介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算は、介護事業所で働く職員の賃金や待遇を改善し、他職種と遜色のない処遇を実現することを目的とした介護報酬の加算の1つで、令和8年度介護報酬改定では、次の措置が講じられました。
改定内容の詳細については、厚生労働省のホームページからご確認ください。
- 加算の対象について、介護従事者に拡大するため、加算率を引上げ
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分(加算Iロ・IIロ)を新設
- 加算の対象外だったサービスに処遇改善加算を新設
≪新たに対象となったサービス≫
(介護予防)訪問看護(加算率1.8%)
(介護予防)訪問リハビリテーション(加算率1.5%)
居宅介護支援(加算率2.1%)
介護予防支援(加算率2.1 %)
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
厚生労働省では、介護職員等処遇改善加算等に関する専用窓口を設置しています。土曜日と日曜日も受付していますので、ご不明点やご相談はお気軽にお電話ください。
また、専用のホームページも設置しています。
【電話番号】 050-3733-0222
【受付時間】 9:00~18:00(土日含む)
目次
| R8計画届出 | R8計画変更 | R8実績報告 |
| 提出先・方法 | 関係通知 |
計画の届出(令和8年度)について
介護職員等処遇改善加算を算定する場合、法人単位で計画書を作成し、各指定権者あて提出が必要です。
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いは、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」により定められます。
- 対象となるサービスとそれぞれの加算率は、「別紙1(加算率)」をご確認ください。
- お問い合わせの際は、「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A」を確認の上、お願いします。
各様式
処遇改善計画書
介護給付費に係る体制等状況一覧表
介護給付費に係る体制等に関する届出書
提出期限
令和8年4月及び5月分から算定する場合
令和8年4月15日
※同一法人内において、令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となるサービスの処遇改善計画も併せて提出してください。
令和8年6月から算定する場合
令和8年6月15日
※新たに処遇改善加算の対象となるサービスのみ運営している事業者等が対象です。
令和8年7月以降に算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日
計画の変更(令和8年度) について
次の場合に該当する場合は、変更届と変更事由に応じた書類の提出が必要です。
法人等に関する事項の場合
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位が変更となる場合
| 提出書類 | 提出期限 |
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計画書の別紙様式2-1 |
【居宅系】 変更日の前月15日 【施設系】 変更日の前月末日 |
対象事業所に関する事項の場合
- 複数の介護サービス事業所等を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
| 提出書類 | 提出期限 |
|
【居宅系】 変更日の前月15日 【施設系】 変更日の前月末日 |
キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更の場合
-
キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
| 提出書類 | 提出期限 |
|
【居宅系】 変更日の前月15日 【施設系】 変更日の前月末日 |
キャリアパス要件Vに関する変更の場合
-
介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
-
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
| 提出書類 | 提出期限 |
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【居宅系】 変更日の前月15日 【施設系】 変更日の前月末日 |
区分変更及び新規算定に関する事項の場合
-
算定する新加算等の区分の変更を行う場合
-
処遇加算を新規に算定する場合
| 提出書類 | 提出期限 |
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【居宅系】 変更日の前月15日 【施設系】 変更日の前月末日 |
就業規則に関する事項の場合
-
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
| 提出書類 | 提出期限 |
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添付資料なし ※変更届に改正の概要を記載 |
実績報告書の提出時にあわせて提出 |
実績の報告(令和8年度) について
各様式
掲載している様式は令和8年度の県指定サービスのものです。
市町村指定サービスについては、指定権者の市町村にお問い合わせください。
実績報告書
特別な事情に係る届出書
提出期限
令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合
令和9年7月31日
年度途中に事業廃止や算定を中止した場合
最終の加算の支払いがあった月の翌々月末提出先と方法
法人単位で作成し、下記のいずれかの方法で事業所の所在地を管轄する振興局あてご提出ください。
なお、振興局の管轄区域を越えて複数の事業所がある場合は、主たる事業所を管轄する振興局あてご提出ください。
- 電子申請届出システム
- メール、郵送または持参
【メールの場合】
件名に「(事業所名)介護職員等処遇改善加算等計画」または 「【事業所名】 介護職員等処遇改善加算等実績報告」と
記載してください。
【郵送の場合】
簡易書留等の発送又は収受の記録ができる方法とし、封筒に「介護職員等処遇改善加算等計画」または 「介護職員等
処遇改善加算等実績報告」と記載してください。
| 所在市町村 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 | |
| 海南市 紀美野町 |
海草振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1301311@pref.wakayama.lg.jp | 〒642-0022 海南市大野中939 |
073-482-5511 |
| 紀の川市 岩出市 |
那賀振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1302311@pref.wakayama.lg.jp | 〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0023 |
| 橋本市かつらぎ町 高野町・九度山町 |
伊都振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1303312@pref.wakayama.lg.jp | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-0491 |
| 有田市・湯浅町 広川町・有田川町 |
有田振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1304311@pref.wakayama.lg.jp | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1291 |
| 御坊市・美浜町 日高町・由良町 印南町・日高川町 |
日高振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1305311@pref.wakayama.lg.jp | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-22-3481 |
| 田辺市・みなべ町 白浜町・上富田町 すさみ町 |
西牟婁振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1306311@pref.wakayama.lg.jp | 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7932 |
| 新宮市・那智勝浦町 太地町・北山村 |
東牟婁振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
e1307311@pref.wakayama.lg.jp | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 |
0735-21-9644 |
| 古座川町 串本町 |
東牟婁振興局 健康福祉部 串本支所地域福祉課 |
e1307401@pref.wakayama.lg.jp | 〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 |
※所在地が和歌山市内の事業所等の提出先は、和歌山市になります。
お問合せや提出書類等の確認は和歌山市指導監査課にご連絡ください。
※地域密着型サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業については、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。
令和8年度通知
県所管事業者あて通知文(PDF形式 726キロバイト)(R8.3.26通知)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式 1,043キロバイト)
別紙1(加算率)(PDF形式 169キロバイト)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(PDF形式 355キロバイト)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF形式 161キロバイト)
和歌山県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金について
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