和歌山県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善 支援事業補助金

和歌山県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金について

 介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所等の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行うため、標記補助金を交付します。


厚生労働省通知(介護保険最新情報)など


本補助金の制度に関するお問い合わせ
 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 
 電話番号 050-3733-0222
 受付時間 9時から18時まで(土日・祝日含む)

目次

交付申請について(受付終了)

 補助金交付申請の受付は終了しました。

提出書類・様式

記入方法は、「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の計画書の記入方法について」をご覧ください。

交付対象

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が今回新たに対象となりました。

次のものは、交付対象外です。

  • (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導
  • 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
  • 申請時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等

交付要件

 要件に見込とあるものについては、申請時に算定又は加入を誓約すれば本事業の対象となります。
 誓約した場合は、実績報告書の提出時まで(提出期限は令和8年12月28日を予定)の対応が必要です。
①介護従事者への賃上げ支援
  • 対象サービスの表1・2で掲げるサービス

介護職員等処遇改善加算を算定又は算定見込

  • 対象サービスの表3で掲げるサービス

下記のいずれかの取組を実施

  1. ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込

  2. 事業者が社会福祉連携推進法人に所属

  3. 介護職員等処遇改善加算IVの算定要件に準ずる要件を満たす又は満たす見込

②生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ支援
  • 対象サービスの表1で掲げるサービス

下記のいずれかの取組を実施

  1. ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
  2. 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
  • 対象サービスの表2で掲げるサービス

下記のいずれかの取組を実施

  1. 生産性向上推進体制加算を算定又は算定見込
  2. ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護のみ)
  3. 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
  • 対象サービスの表3で掲げるサービス

対象外

③介護職員の職場環境改善に対する上乗せ支援
  • 対象サービスの表1、2で掲げるサービス

職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること。

  1. 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
  2. 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
  3. 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※ ②の要件を満たしている場合、または和歌山県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付を受けている

  場合(和歌山県では令和7年9月9日に交付)は、③の要件を満たしているものとします。

  • 対象サービスの表3で掲げるサービス

対象外

補助金額

 以下の算定式に基づき各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。

基準月の総報酬((基本報酬+加算減算)×1単位の単価) × 交付率 = 補助額
  • 基準月は原則として、令和7年12月サービス提供分です。
  • やむを得ない事情により、12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低いなど、事業所の判断で令和8年1月、2月又は3月サービスを基準月とすることもできます。
  • 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年4月10日までに和歌山県国民健康保険団体連合会により受理されたものに限り、反映します。
  • 予算(国費)の範囲内において補助を実施します。

対象経費

基準月(原則令和7年12月)から実績報告書提出日(提出期限は令和8年12月28日を予定)までに支出した経費が対象となります。

①介護従事者への賃上げ支援
  • 賃金改善経費(介護従事者の基本給、手当、賞与等の引上げ)
②生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ
  • 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
③介護職員の職場環境改善に対する上乗せ支援
  • 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
  • 職場環境改善等経費(介護助手等を募集するための経費または職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等の経費(備品や消耗品等の経費は対象となりません))

交付申請内容の変更について

 計画書の内容に変更が生じた法人は、県介護サービス指導課あてに変更の届出が必要です。

提出書類・様式

※ 必要に応じて、これ以外に追加書類の提出を求める場合があります。
会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 変更後の計画書
  • 当該事実発生までの介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に向けた取組の実績及び承継後の介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に関する内容を記載した書類
介護サービス事業所等に変更(廃止等)があった場合
  •  変更後の計画書

実績報告について

 補助金の交付を受けた法人は、令和8年12月28日までに実績報告が必要です。

提出書類・様式

※ 「基本情報入力シート」 → 「個票(別紙様式3-2)」 → 「総括表(別紙様式3-1)」の順に作成し、すべてご提出ください。
※ 国及び他府県の様式と一部異なりますので、本県への実績報告は、本ページ記載の様式をご使用ください。
※ 必要に応じて、別紙様式3以外に追加書類の提出を求める場合があります。

提出先

 決まり次第、お知らせします。
 ※ 11月頃からの受付を予定しています。

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