体育館・会議室・温水プール等の貸し出し

 障害者(児)が社会との交流、教養の向上が図れるよう、体育館、室内温水プール、多目的ホールなどの施設を設けてスポーツや研修の場を提供しています。(一部施設を除き無料)
 

 会議室及び多目的ホールの使用料については下記のとおり(和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年条例第28号)別表第1第11の2)

使用区分及び使用料

種別 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで
多目的ホール

3,080円

3,280円

6,360円
第2会議室

1,340円

1,440円 2,770円
体育館会議室 520円 570円 1,100円

(補足)こども、女性又は障害者の福祉の増進を図ることを目的に使用すると知事が認める場合は、施設使用料免除申請書の提出により、使用料を免除します。(参加者から費用を徴収する場合を除く。)

温水プールの利用について

  • 利用可能時間

4月~10月 10:00~20:00

11月~3月 10:00~17:00

   ※11月~3月の期間は、水曜日のみ11:00~18:00の開館です。
 

  • 休館日

12月29日~1月3日

毎週火曜日及び祝日の翌日(土・日を除く)
 

  • 利用対象

1 個人利用の場合

(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者

(2)障害福祉サービス受給者証、障害年金受給証明書若しくは通知書、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、特別児童扶養手当証書特別支援学校の学生手帳若しくは在籍証明、 
高次脳機能障害の診断書、発達障害の診断書、障害者総合支援法の対象疾病の診断書、特別障害者手当認定通知書又は障害児福祉手当認定通知書の所有者

(3)(1)及び(2)の介護者

 2 団体利用の場合

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に
規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設

(2)障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に基づく和歌山県施設使用料金減免登録団体

(3)個人利用者として規定する者、それらの支援者又はそれらの家族を主な構成員とし、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体

(4)特別支援学校

(5)その他特に認める団体
 

  • 利用料金
    無料
     
  • 利用方法

1 まずは、使用申請書をメール、FAX、郵送で提出するか、窓口で記入いただき、利用者登録をお願いします。

(窓口での申請は午前10時から午後5時まで)

その際、利用対象者であることが証明できる書類の写しを添付いただくようお願いします。

利用対象者であることを証明する書類

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、障害年金受給証明書若しくは通知書、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、特別児童扶養手当証書特別支援学校の学生手帳若しくは在籍証明、高次脳機能障害の診断書、発達障害の診断書、障害者総合支援法の対象疾病の診断書、特別障害者手当認定通知書又は障害児福祉手当認定通知


2 申請された方に、使用承認書及び使用者証を交付します。

3 プールを利用の際には、使用者証をプールの受付でご提示いただいた上で、ご利用ください。(使用者証は、利用の際は毎回ご提示ください。)

4 次に示す曜日、時間帯においては、団体利用の時間となりますので、個人利用はできません。

ただし、当日に利用する団体がない場合は、施設を利用することができます。
利用団体の有無は、温水プールに直接お電話でご確認ください。

団体利用の時間

団体利用枠

令和7年1月31日まで

令和7年2月1日から

7月~8月

9月~6月

10:00~12:00

10:00~12:00

14:00~16:00

10:00~12:00

15:00~17:00

14:00~16:00

11:30~13:30

13:00~15:00

13:30~15:30

合計枠数

4枠

8枠

4枠

 

 5 使用証の有効期限は1年間です。

    1年に一度、使用証の更新が必要となります。
 

  • 利用方法(団体の場合)

    1 団体利用ができる曜日、時間は次のとおりです。

    団体利用の時間

    団体利用枠

    令和7年1月31日まで

    令和7年2月1日から

    7月~8月

    9月~6月

    10:00~12:00

    10:00~12:00

    14:00~16:00

    10:00~12:00

    15:00~17:00

    14:00~16:00

    11:30~13:30

    13:00~15:00

    13:30~15:30

    合計枠数

    4枠

    8枠

    4枠


    まずは、使用申請書をメール、FAX、郵送で提出するか、窓口で記入いただき、利用者登録をお願いします。

    (窓口での申請は午前10時から午後5時まで)
    その際、利用対象団体であることが証明できる書類の写しを添付いただくようお願いします。

    利用対象団体であることを証明する書類

    ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設においては、指定指令書

    ○障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に基づく和歌山県施設使用料金減免登録団体においては、減免団体登録証

    ○その他、個人利用者として規定する者、それらの支援者又はそれらの家族を主な構成員とし、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体については、定款、規約、会則等及び構成員名簿


    2 申請された団体に、使用承認書及び使用者証を交付します。                                                                                                                                 
    3 プールを利用の際には、以下のとおり利用申込みを行ってください。
     ① 利用希望日の3ヶ月前の属する月の1日(以下「申込み日)という。)の午前10時から、先着順により、上限の回数まで
       申込みができます。
     ②  ①の申込み状況(空き枠)を、申込み日から(申込み日を1日目として) 8日目(以下「周知日」という。)中に、利用団体へ
       ファクシミリ又はメールにてお知らせします。

     ③ 周知日の翌日の午前10時から、その時点での空き枠の利用申込みを、先着順により、上限の回数まで行えます。

     ④ 申込み日から(申込み日を1日目として)16日目の午前10時から、その時点での空き枠の利用申込みを、先着順により、
       上限なしで行えます。

     ※上限の回数は7月及び8月は1回、9月~6月は2回です。

     ※申込み日、周知日、周知日の翌日又は申込み日から16日目が休館日の場合は、翌開館日をそれぞれの日に充てます。
    4 使用時間にプールへお越しいただき、使用者証をプールの受付でご提示いただいた上で、ご利用ください。(使用者証は毎回必ずご提示ください。) なお、更衣室等も貸し切りとさせていただきますので、利用時間は厳守いただくようお願いします。                   
    5 使用証の有効期限は3年間です。3年に一度、使用証の更新が必要となります。                                                                                                                         

  • その他利用について
  • 入水時はスイムキャップを必ず着用してください。
  • 水着以外の服装では入水できません。
  • 遊泳用のオムツパンツ(防水対応)を着用して利用可能です。
  • 団体利用の場合を除き、足ひれ、パドル及び浮き輪等遊具の使用はできません。
  • 飛びこみはできません。
  • プール近傍の専用駐車場に駐車可能です。


 

  • 申込み及び問い合わせ先

    電話:073-488-5808

    FAX:073-488-5809

    メール:e0404011@pref.wakayama.lg.jp

    住所:〒641-0014 和歌山市毛見1437-218

地図

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