令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する支援について

令和3年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金に係る「消費税仕入控除税額(補助金返還額)の報告」については、本ホームページの下部をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する支援について

和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等が実施する以下の事業等について、国の実施要綱に基づき、以下の支援等を行います。

申請手続き方法等については、当該ホームページの下部に示していますので合わせてご確認ください。

なお、国の実施要綱及びQ&Aは以下からダウンロードしてご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業

事業の概要

PDF形式を開きます令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金交付要綱(本文)(PDF形式 2,764キロバイト)

PDF形式を開きます新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A第6版(厚生労働省)(PDF形式 494キロバイト)

1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

  • 対象施設・事業所

 次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)

 ① 施設・事業所において利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し、職員が不足した場合を含む。)施設・事業所

 ② 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

 ③ ①及び②以外の施設・事業所であって、感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、国実施要綱の別添2に定める要件に基づき、自費で検査を実施した障害者支援施設(※1)又は共同生活援助事業所

 (※1)障害者支援施設とは、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設を指します。

 ④ ①以外の事業所であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅において可能な限りのサービスを提供した通所系サービス事業所(※2) 

 (※2)常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

  • 助成額(基準単価)及び対象経費

 別表のとおり(ダウンロードしてご確認ください。)

 補助対象となる経費は、別表の下部に記載していますので、必ずご確認ください。

2.障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

  • 対象施設・事業所

 次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)

 ① 「1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援 」の①に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

 ② 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程に規定する営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき実施する訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上ある場合をいう。)した施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

  •  助成額(基準単価)及び対象経費

 別表のとおり(ダウンロードしてご確認ください。)(※)

 (※)上記の別表は、「1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援 」の別表と同じです。補助対象となる経費は、別表の下部に記載していますので、必ずご確認ください。

交付申請手続きについて

  • 提出期限

 令和6年2月29日(木)まで

  • 提出先

 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課

 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

  • その他

 県から補助金の交付を受けるにあたり、県に口座登録がない場合、以下の書類の提出が必要となります。

 債権債務者登録申出書

 (記入例)債権債務者登録申出書

提出書類

    上記エクセルデータの「総括表」、「申請額一覧」、「個票1」の全てのシートを提出する必要があります。

(※1)申請は原則精算払い(実績払い)となります。

(※2)実施見込みで申請する場合は、事業実施結果概要書(別記第1号様式)に代えて、「事業計画書(別記第2号様式)」を、収支決算書に代えて、「収支予算書」、「経費の精算根拠が確認できる書類」に代えて、「経費の積算根拠が確認できる書類」を県へ提出してください。

(※3)領収書の他、納品された物品等の写真など、申請に係る支出額及び内容が確認できる書類を添付してください。実施見込みで申請する場合であっても、見積書など経費の積算根拠が確認できる書類の提出が必要です。

交付決定通知後の県への請求書の様式は下記のとおりです。

精算手続きについて

原則として、既に事業を実施した上で申請することとしていますので、精算手続きは不要です。

ただし、申請時点では支払額が確定しておらず、実施見込みで申請する場合は、事業完了後に実績報告書を提出していただく必要があります。

   上記エクセルデータの「総括表」、「申請額一覧」、「個票1」の全ての提出が必要です。

お問い合わせ窓口

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課

  • 住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1  
  • 電話番号:073-441-2537
  • 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

令和4年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金に係る消費税仕入控除税額(補助金返還額)の報告について

令和4年度に標記補助金の交付を受けた法人については、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに県に仕入控除税額に係る報告書を提出する必要があります。

当該補助金の交付を受けた法人におかれましては、下記の内容をご確認の上、報告書等必要書類の提出をお願いします。

PDF形式を開きます仕入控除税額フローチャート(PDF形式 134キロバイト)(ダウンロードしてご確認ください。)

提出書類について

  • 返還額が0円の場合

 1 ワード形式を開きます別記様式3号様式(消費税等仕入控除報告書)(ワード形式 18キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 2 エクセル形式を開きます消費税仕入控除税額積算内訳(サービス継続支援事業)(エクセル形式 24キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 3 その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)

  ① 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

  ② 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

  ③ 特定収入割合が5%を超えることが確認できる書類(公益法人等で特定収入割合が5%を超えている場合のみ添付)

  • 返還額が生じた場合

 1 ワード形式を開きます別記様式3号様式(消費税等仕入控除報告書)(ワード形式 18キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 2 エクセル形式を開きます消費税仕入控除税額積算内訳(サービス継続支援事業)(エクセル形式 24キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 3  その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)

提出先等について 

提出期日

 令和6年3月1日(金)までに下記へ提出してください。

提出先

 和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 施設福祉班

 住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

 ※メールによる提出の場合:e0404002@pref.wakayama.lg.jp

  メール送信後、障害福祉課施設福祉班(073-441-2537)までご連絡をお願いします。

留意事項 

 消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。)

関連ファイル

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