介護支援専門員登録事項の変更

介護支援専門員 登録事項の変更について

1 登録事項の変更について

登録を受けている方は、当該登録に係る氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を和歌山県知事に届け出なければなりません。(介護保険法第69条の4)

介護支援専門員証の交付を受けていて、氏名の変更がある場合は、登録事項の変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請する必要があります。

介護支援専門員証の書換え交付申請については、こちら

2 変更の届出について

  1. 届出書の様式等
    PDF形式を開きます第3号様式(登録事項の変更届出書)(PDF形式 94キロバイト)
    ワード形式を開きます第3号様式(登録事項の変更届出書)(ワード形式 67キロバイト)
    添付書類」
    (1)氏名変更の場合

        次のうち、いずれかひとつ(変更前及び変更後の氏名がわかる部分が記載されているもの)

       ア 個人番号カードの表面(写し)

       イ 住民票、戸籍謄本又は戸籍抄本(写し又は原本、発行日から6か月以内のもの)
    (2)住所変更の場合

        次のうち、いずれかひとつ(変更前及び変更後の住所がわかる部分が記載されているもの)

       ア 個人番号カードの表面(写し)

       イ 住民票又は戸籍の附票(写し又は原本、発行日から6か月以内のもの)

  2. 届出書の提出先
    〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県 長寿社会課 振興班
  3. 届出書の提出方法
    郵送 又は 持参

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