介護支援専門員登録事項の変更
介護支援専門員 登録事項の変更について
1 登録事項の変更について
登録を受けている方は、当該登録に係る氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を和歌山県知事に届け出なければなりません。(介護保険法第69条の4)
介護支援専門員証の交付を受けていて、氏名の変更がある場合は、登録事項の変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請する必要があります。
2 変更の届出について
- 届出書の様式等
第3号様式(登録事項の変更届出書)(PDF形式 94キロバイト)
第3号様式(登録事項の変更届出書)(ワード形式 67キロバイト)
「添付書類」
(1)氏名変更の場合次のうち、いずれかひとつ(変更前及び変更後の氏名がわかる部分が記載されているもの)
ア 個人番号カードの表面(写し)
イ 住民票、戸籍謄本又は戸籍抄本(写し又は原本、発行日から6か月以内のもの)
(2)住所変更の場合次のうち、いずれかひとつ(変更前及び変更後の住所がわかる部分が記載されているもの)
ア 個人番号カードの表面(写し)
イ 住民票又は戸籍の附票(写し又は原本、発行日から6か月以内のもの)
- 届出書の提出先
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県 長寿社会課 振興班 - 届出書の提出方法
郵送 又は 持参