地域密着型サービス実施要綱等の改正

地域密着型サービス実施要綱等の一部改正について

認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)及び小規模多機能型居宅介護(介護予防含む。)が「介護サービス情報の公表制度」の対象サービスに追加されたことを受け、「地域密着型サービスの外部評価」と「介護サービス情報の公表制度」両制度間での整合性の確保等を図るため、要綱等の一部改正を行い、平成22年度4月1日から施行します。

補足 平成22年度4月1日以降に外部評価の訪問調査を実施する場合は、改正後の要綱・要領による手続きになります。

「改正の要点」

  • 外部評価制度の情報提供票を廃止(介護サービス情報の公表制度の基本情報項目を活用)
  • 自己評価項目については87項目を55項目に、外部評価項目については30項目を20項目に改正
  • 自己評価及び外部評価項目の実施回数について、年に1回としていたものを、一定の要件を満たす場合は、2年に1回とすることを可能としたこと

改正後の要綱・要領

改正後の要綱・要領の各様式

(要綱関係)

(外部評価実施回数の変更申請)

(要領関係)

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