権限移譲のお知らせ

和歌山市内における医療機器の販売業及び貸与業の手続きに係る権限の和歌山市への委譲について

  • 平成27年4月1日から、和歌山市内における高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可及び管理医療機器の販売業・貸与業の届出等に係る手続きの窓口が「和歌山市保健所」に変わりました。

(注意)

これまでの和歌山県の許可等は、引き続き有効となりますので、今回の権限移譲に伴う特別な手続きは必要ありません。
許可申請等の手数料の納入方法が、和歌山市と和歌山県で異なりますのでご注意ください。

和歌山市:現金による納入 

なお、和歌山市の許可申請の手数料金額は、現在、県と同額となっています。

  • 「薬事法」は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に法律名が改正されました。併せて、高度管理医療機器等の「賃貸業」は「貸与業」に改められ、事業者が反復継続的に対価を得ずに高度管理医療機器等の貸与を行う場合も許可の対象となっています。

お問い合わせ先

  • 平成27年4月1日から
    和歌山市保健所総務企画課医事薬事班(TEL 073-488-5108)

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