薬局開設許可
薬局開設許可
薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売をあわせて行う場合には、その販売に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
1 薬局開設許可申請
許可要件
- 店舗が薬局等構造設備規則第1条第1項に適合すること。
- 業務の体制が省令で定める基準に適合すること。
- 申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 薬局開設許可申請書
- 構造設備の概要書
- 薬局の平面図(設計図面写でも可)
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 管理薬剤師を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
(注:開設者(個人の場合)兼 管理薬剤師の場合は不要です。) - 管理薬剤師以外に薬事に従事する薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
- 管理医療機器販売業を併せて行う場合であって、管理薬剤師以外の者が管理医療機器販売業の管理者となるときは、その資格を証する書類
- 勤務する薬剤師または登録販売者の一覧表
- 薬剤師・登録販売者勤務ローテーション表
- 薬剤師免許証及び販売従事登録証の写し
(注:薬剤師免許証、販売従事登録証は原本と照合するため持参してください。) - 特定販売に関する書類 〔特定販売を行う者のみ〕
- 健康サポート薬局である旨の表示を行う場合は、健康サポート薬局届出書類チェックシート(平成28年2月12日付薬生発0212第5号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等び施行等について))に記載している書類
- 申請者が法第5条第3号へに該当するおそれがある場合は、申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)の診断書(発行から3か月以内のもの)
※申請時、原則、資格を証する書類の原本を持参してください。
なお、申請等の受付時に窓口での原本の提示以外で認められる手段は以下のアからエのうちの一つ又は複数を組み合わせたものです。
ア 後日、原本を窓口に持参
イ 後日、許可申請等に係る調査の際、現地において当該証書等の写しの原本を提示
ウ オンライン会議等を利用し、都道府県等担当者に当該証書等の写しの原本を提示
エ 証書等の写しに、以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明がなされたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)の提出。
(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
申請様式
(特定販売に関する事項
資料(ワード形式)
資料(PDF形式)
記載例(PDF形式 ))
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は、事前に和歌山市保健所(073-433-2261)にお問い合わせください。
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部
2 薬局開設許可更新申請
必要書類
- 薬局開設許可更新申請書
- 旧薬局開設許可証
申請様式
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は、事前に和歌山市保健所(073-433-2261)にお問い合わせください。
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部





