卸売販売業(医薬品)
卸売販売業関係 (医薬品)
卸売販売業とは、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、医療機関の開設者、その他省令で定める者にのみ、医薬品を販売または授与することができる業態です。
1 卸売販売業許可申請
許可要件
営業所が薬局等構造設備規則第3条に適合すること。
営業所管理者の設置。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 卸売販売業許可申請書
- 構造設備の概要書
- 営業所の平面図(設計図面写でも可)
- 倉庫100平方メートルを有しない場合は、申立書
- 分置倉庫を有する場合は、その付近の見取図、構造設備の概要及び平面図
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 営業所管理者を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
- 管理医療機器販売業を併せて行う場合であって、営業所管理者以外の者が管理医療機器販売業の管理者となるときは、その資格を証する書類
- サンプル卸または体外診断用医薬品卸で営業所管理者を兼務する場合は、営業所管理者兼務適用願書
- 営業所管理者の資格を証する書類(従事年数証明書等)
(注:薬剤師免許証の場合は原本と照合するため持参してください。) - 申請者が法第5条第3号へに該当するおそれがある場合は、申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)の診断書(発行から3か月以内のもの)
※申請時、原則、資格を証する書類の原本を持参してください。
なお、申請等の受付時に窓口での原本の提示以外で認められる手段は以下のアからエのうちの一つ又は複数を組み合わせたものです。
ア 後日、原本を窓口に持参
イ 後日、許可申請等に係る調査の際、現地において当該証書等の写しの原本を提示
ウ オンライン会議等を利用し、都道府県等担当者に当該証書等の写しの原本を提示
エ 証書等の写しに、以下の(ア)から(ウ)までの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明がなされたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)の提出。
(ア)当該写しが原本と相違ない旨
(イ)原本証明を行った年月日
(ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
申請様式
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部
2 卸売販売業許可更新申請
必要書類
- 医薬品販売業許可更新申請書
- 旧医薬品販売業許可証
申請様式
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部



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卸売販売業許可申請様式(PDF形式 276キロバイト)

