地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の手続きについて

地域連携薬局・専門医療機関連携薬局について

  • 令和元年12月4日「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号。)が公布され、特定の機能を有する薬局として地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度が令和3年8月1日に施行されます。

 地域連携薬局とは、「患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局」のことです。

 また、専門医療機関連携薬局は「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」です。

PDF形式を開きます認定薬局概要(PDF形式 325キロバイト)

地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の手続きについて

 地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称するには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。

 認定期間は認定を取った日から1年間で、更新手続をしなければ認定は失効します。

地域連携薬局認定申請

必要書類

  • 地域連携薬局認定申請書
  • 地域連携薬局認定基準適合表
  • 添付書類(各資料には、資料番号を付記してください。)
  • 麻薬小売業者免許証(写し)
  • 高度管理医療機器等販売業許可証(写し)
  • 医師の診断書(申請者が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)

申請様式

ワード形式を開きます地域連携薬局認定申請書(ワード形式 46キロバイト)

ワード形式を開きます認定基準適合表(地域連携薬局)(ワード形式 41キロバイト)

手数料

11,000円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

認定された場合

薬局機能情報の変更報告書を提出してください。

地域連携薬局の場合(エクセル形式 32キロバイト)

専門医療機関連携薬局の場合 (エクセル形式 32キロバイト)

【届出先】

和歌山市内は和歌山市保健所へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ1部

地域連携薬局認定更新申請

必要書類

  • 地域連携薬局認定更新申請書
  • 地域連携薬局認定基準適合表
  • 現認定証(地域連携薬局)(原本)
  • 添付書類(各資料には、資料番号を付記してください。)
  • 麻薬小売業者免許証(写し)
  • 高度管理医療機器等販売業許可証(写し)
  • 医師の診断書(申請者が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)

申請様式

ワード形式を開きます地域連携薬局認定更新申請書(ワード形式 52キロバイト)

ワード形式を開きます認定基準適合表(地域連携薬局)(ワード形式 41キロバイト)

手数料

11,000円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

 

専門医療機関連携薬局認定申請

必要書類

  • 専門医療機関連携薬局認定申請書
  • 専門医療機関連携薬局認定基準適合表
  • 添付書類(各資料には、資料番号を付記してください。)
  • 麻薬小売業者免許証(写し)
  • 医師の診断書(申請者が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)

申請様式

ワード形式を開きます専門医療機関連携薬局認定申請書(ワード形式 45キロバイト)

ワード形式を開きます認定基準適合表(専門医療機関連携薬局)(ワード形式 37キロバイト)

手数料

11,000円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

認定された場合

薬局機能情報の変更報告書を提出してください。

地域連携薬局の場合(エクセル形式 32キロバイト)

専門医療機関連携薬局の場合 (エクセル形式 32キロバイト)

【届出先】

和歌山市内は和歌山市保健所へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ1部

専門医療機関連携薬局認定更新申請

必要書類

  • 専門医療機関連携薬局認定更新申請書
  • 専門医療機関連携薬局認定基準適合表
  • 現認定証(専門医療機関連携薬局)(原本)
  • 添付書類(各資料には、資料番号を付記してください。)
  • 麻薬小売業者免許証(写し)
  • 医師の診断書(申請者が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)

申請様式

ワード形式を開きます専門医療機関連携薬局認定更新申請書(ワード形式 52キロバイト)

ワード形式を開きます認定基準適合表(専門医療機関連携薬局)(ワード形式 37キロバイト)

手数料

11,000円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

変更届

以下の事項に変更があった場合、変更届を提出してください。

  1. 薬局開設者の氏名、住所
  2. 薬事に関する業務に責任を有する役員
  3. 専門性の認定を受けた薬剤師
  4. 薬局の名称
    (1~3については、変更後30日以内、4については、あらかじめ変更届を提出してください。)

必要書類

1.「薬局開設者の氏名、住所」の変更の場合
  • 変更届
  • (個人の場合)戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、(法人の場合)登記事項証明書

*「氏名変更(代表する役員を含む。)」の場合、薬局機能情報の変更報告書を提出してください。

薬局機能情報の変更(リンク)

2.「薬事に関する業務に責任を有する役員」の変更の場合
  • 変更届
  • 【新たな役員が規則第16条の3第2項に該当するおそれがある場合】新役員の医師の診断書
3.「専門性の認定を受けた薬剤師の変更」の場合
  • 変更届
  • 新たに専門性の認定を受けた薬剤師の雇用(使用)関係を証する書類
4.「薬局の名称の変更」の場合
  • 変更届

*薬局機能情報の変更報告書を提出してください。

薬局機能情報の変更(リンク)

*認定証の書換えを希望する場合は、別途、書換え交付申請が必要です。

届出様式

届出先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

書換え交付申請

認定証の記載事項に変更が生じたときは、書き換え交付を申請できます。

必要書類

書換交付申請書
現認定証(原本)

申請様式

ワード形式を開きます書換交付申請書(ワード形式 27キロバイト)

手数料

2,000円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

再交付申請

認定証を紛失、破り、汚してしまったときは、再交付を申請することができます。

必要書類

  • 再交付申請書
  • 紛失理由書

申請様式

ワード形式を開きます再交付申請書(ワード形式 28キロバイト)

手数料

2,900円(和歌山県証紙)

申請先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ2部

返納

地域連携薬局等と称することをやめたときは30日以内に、認定の取り消し処分を受けたときは、直ちに認定証を返納しなければなりません。

必要書類

廃止届
現認定証(原本)

届出様式

届出先

和歌山市内は薬務課へ1部、和歌山市外は所轄の保健所へ1部

地域連携薬局等と称することをやめたとき

薬局機能情報の変更報告書を提出してください。

薬局機能情報の変更(リンク)

資料

PDF形式を開きます医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和3年1月22日付薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF形式 850キロバイト)

PDF形式を開きます医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)(令和3年1月29日付薬生発0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF形式 499キロバイト)

PDF形式を開きます地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF形式 100キロバイト)

PDF形式を開きます傷病の区分にかかる専門性の認定を行う団体の取扱いについて(令和3年1月29日付薬生発0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF形式 108キロバイト)

PDF形式を開きます地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(その2)(令和3年12月2日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF形式 118キロバイト)(PDF形式 118キロバイト)

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