毒物劇物製造・輸入業登録関係

毒物劇物製造業(輸入業)登録関係

毒物劇物製造業(輸入業)とは、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造(輸入)する者をいいます。

毒物又は劇物を販売又は授与の目的 で製造や輸入を行う場合は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

1 毒物劇物製造業(輸入業)登録申請

登録要件

製造所(営業所)が法施行規則第4条の4に定める基準に適合すること。

必要書類

  1. 毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書
  2. 製造所(営業所)の概要図
  3. フローチャート図等、製造工程の判る図面
  4. 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
  5. 毒物劇物取扱責任者設置届(5から10の様式は毒物劇物取扱責任者関係のページを参照してください。)
  6. 毒物劇物取扱責任者資格証明書(卒業証書等)
  7. 雇用契約証明書、その他申請者の毒物劇物取扱責任者に対する雇用(使用)関係を証する書類
  8. 宣誓書
  9. 毒物劇物取扱責任者の健康診断書
  10. 申立書

申請様式

手数料

  • 27,200円(和歌山県証紙)

申請先

  • 製造所等が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ1部

2 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請

登録の更新をする場合、登録を受けた日から起算して5年を経過した日の1ヶ月前までに申請しなければなりません。

必要書類

  1. 登録票
  2. 登録を受けた日から起算して5年を経過した日の1ヶ月前までに申請しなかった場合は、遅延理由書

申請様式

  • 毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請書

ワード形式を開きます申請書様式(ワード形式 34キロバイト)

PDF形式を開きます申請書様式(PDF形式 50キロバイト)

手数料

  • 10,200円(和歌山県証紙)

申請先

  • 製造所等が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ1部

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