新たに業許可を取得される方へ
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等を製造(輸入)・製造販売等するには
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」という。)第2条各項において、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等(以下、「医薬品等」という。)の定義がされています。
医薬品等を製造・保管するには「製造業」の許可又は登録が、医薬品等を自社製品として市場に出荷・流通させるには「製造販売業」の許可が必要です。製造業の許可又は登録のみでは、製品を市場に出荷・流通させることはできません。
| 取扱う 製品の種類 |
製造業 許可・登録 | 製造販売業 許可の種類 |
|---|---|---|
| 医薬品 | 医薬品製造業許可(一般区分、包装・表示・保管区分など) 保管のみを行う製造所登録 |
第一種医薬品製造販売業許可 第二種医薬品製造販売業許可 |
| 医薬部外品 | 医薬部外品製造業許可(一般区分、包装・表示・保管区分など) 保管のみを行う製造所登録 |
医薬部外品製造販売業許可 |
| 化粧品 | 化粧品製造業許可(一般区分、包装・表示・保管区分など) 保管のみを行う製造所登録 |
化粧品製造販売業許可 |
| 医療機器 | 医療機器製造業登録 | 第一種医療機器製造販売業許可 第二種医療機器製造販売業許可 第三種医療機器製造販売業許可 |
また、医療機器修理業許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはなりません。
業許可等取得の流れ
業許可等取得の流れは以下のとおりです。
なお、新たに業許可等取得を検討されている場合は、事前に薬務課へご相談ください。
1. 業者コード登録
e-Gov電子申請サービス(外部リンク)にアクセスし、手続検索から「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」を検索し申請してください。
厚生労働省により業者コードが付番されます。
2. 許可等申請書提出
厚生労働省から業者コードが付番されたら、許可等申請書を作成してください。
許可等申請書は厚生労働省の電子申請ソフトで作成してください。電子申請ソフトのダウンロードはこちら(外部リンク)。
申請に必要な書類はそれぞれの業許可申請手続きのホームページをご確認ください。
3. 実地調査・書類審査
提出された申請書を審査するとともに、各製造所、製造販売事務所を訪問して、許可要件等を確認します。
4. 不備事項の改善
実地調査・書類審査で不備が認められた場合は、改善されたことを確認します。
5. 許可証交付
許可要件等を満たしており、実地調査・書類審査の結果(不備事項の改善を含む)問題なければ許可証を交付します。





