薬局における賃上げ・物価上昇支援事業について
薬局における賃上げ・物価上昇支援事業
1.申請について
2.事業概要
3.実績報告について
4.要綱・要領・様式等について
1.申請について
申請期限
令和8年6月19日(金)まで
申請方法
下記の申請フォームから電子申請
※申請にあたっては、申請要領を確認のうえ申請してください。
※申請は賃上げ支援事業、物価支援事業のいずれも申請することはできるが、両事業とも申請する場合はあわせて1回で行っていただきます。
※法人で複数施設について申請する場合は、原則全ての施設分を1回の申請で行ってください。
【申請先】
申請フォーム: https://8d944755.form.kintoneapp.com/public/w-bucchin-shien
【申請時添付書類】
‧ 役員名簿(別紙様式3)(法人の場合のみ)
‧通帳写し(PDF)
※役員名簿には法人の登記事項証明書に記載されている役員全員の情報を記入してください。
お問い合わせ先
2.事業概要
事業の目的
○賃上げ支援事業
薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、薬局の従事者の処遇の改善につなげるため、対象施設に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。
○物価支援事業
薬局が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、対象施設に対して調剤等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
対象施設
○賃上げ支援事業
令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する保険薬局
※令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績が必要
○物価支援事業
保険薬局
対象職員
賃上げ支援の対象職員は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)であり、薬局の開設者、管理薬剤師以外であること。
要件
○賃上げ支援事業
原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヵ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までのベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の 賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
※賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
※定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に 係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は 地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金) を財源として行っている部分に充てることはできない。
※詳細は厚生労働省HPをご確認ください。(外部リンク)
○物価支援事業
※詳細は厚生労働省HPをご確認ください。(外部リンク)
補助金額
○賃上げ支援事業
以下の額と、実績報告を行った賃金改善の総額とを比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
・ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145 千円
・ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105 千円
・ 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70 千円
※厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載 している令和7年4月30日時点の数とする。
○物価支援事業
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※) として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※) として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×75千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※) として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×50千円
※厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載 している令和7年4月30日時点の数とする。
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1施設 あたり |
支援額 (1法人あたりの薬局数に応じて傾斜配分) |
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~5店舗 |
6~9店舗 |
20店舗~ |
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賃金分 |
14.5万円 |
10.5万円 |
7万円 |
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物価分 |
8.5万円 |
7.5万円 |
5万円 |
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合計 |
23万円 |
18万円 |
12万円 |
賃上げ・物価支援事業概要資料
Q&A(第1版)
Q&A※適宜アップデートしていきます。
3.実績報告について
賃上げ支援事業については、交付決定通知書受領及び事業完了後、令和8年8月1日までに「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)」及び「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)」を提出してください。(提出方法は追ってお知らせします。)
「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)」は申請者ごとに、「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)」は施設ごとに作成してください。
・診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)
・診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)
4.要綱・要領・様式等について
【県要綱】
・医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付要綱
【県要領】
・医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付申請要領
【各様式】
・診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)
・診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)
【国要綱】





