コンタクトレンズの適正使用について
コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(販売業者の皆様へ) 再周知
コンタクトレンズによる角膜潰瘍、角膜炎等の重篤な眼障害が報告されており、その原因として、手入れの不良、長時間の装用等の不適切な使用によるもののほか、その危険性が購入時に使用者に対して十分説明されていないこと、眼科を受診していないこと等が指摘されています。
コンタクトレンズの販売に関し,販売業者から使用者の方への適切な情報提供などを徹底するよう,厚生労働省から通知が出されました。
特に、未成年者へのカラーコンタクトレンズの販売の際は、適正な使用方法について十分な説明を行うとともに、購入時における医療機関への受診勧奨を徹底するようお願いします。
- 「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について」(PDF形式 225キロバイト)(外部リンク)(平成29年9月26日)
- 「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」(PDF形式 99キロバイト)(平成26年10月1日)
- 「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」(PDF形式 61キロバイト)(平成25年6月28日)
- 「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について」(PDF形式 325キロバイト)
- 「コンタクトレンズの販売自主基準」及び「「コンタクトレンズの販売自主基準」に関するQ&A(一般向け)」(PDF形式 210キロバイト)
コンタクトレンズ販売業者の皆様は、次の事項を徹底してください。
コンタクトレンズを販売する際の情報提供等
- コンタクトレンズを販売するに当たっては、コンタクトレンズを購入しようとする者に対し、医療機関への受診状況を確認すること。コンタクトレンズの購入者が受診した医療機関の名称については、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第173条第2項の書面(高度管理医療機器の販売に関する記録)に併せて記載し、保存すること。
- コンタクトレンズを販売するに当たり、コンタクトレンズを購入しようとする者が医療機関を受診していない場合は、コンタクトレンズによる健康被害等について情報提供を行い、医療機関を受診するよう勧奨すること。
- コンタクトレンズ販売時においては、法第40条の4に基づき、不適正な使用の結果として角膜潰瘍、角膜炎等の重篤な眼障害が発生するおそれがあることを含め、適正な使用のために必要な情報提供の徹底に努めること。
- 購入者より健康被害の相談等があった場合には、必要に応じて購入前に受診した医療機関に対し、発生した健康被害の内容等に係る情報提供に努めること。
- 上記事項に加え、販売業者の販売管理者は、法第40条第1項において準用する法第8条第2項に基づき、保健衛生上の支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、販売業者に対して行うこととされている意見具申の徹底を図ること。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページへ(外部リンク)