どんな形の入院になるのですか。
入院案内
どんな形の入院になるのですか。
精神保健福祉法による入院の形態は、任意入院・医療保護入院・措置入院・応急入院などがあります。外来診察医がどの形態の入院になるのか、また、精神保健福祉法に基づき退院請求や処遇改善の請求ができることなどについて、ご説明します。
任意入院
入院される方自身の同意に基づく入院です。
医療保護入院
保護者の方の同意により行われる入院です。
(補足)保護者は、1後見人、2配偶者、3親権者、その他の扶養義務者のうち家庭裁判所から保護者として選任された人、の順になります。
家庭裁判所への保護者選任手続きについては、医療相談室のソーシャルワーカーより説明を受けてください。なお、保護者がいない場合や、いる場合であってもその義務を行うことができないときは、市町村長が保護者となります。