患者様の権利について

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患者様の権利宣言

すべて人は生まれながらにして人間としての尊厳を持ち、それを尊重される権利を持つ。そして、治療する者と治療を受ける者との間に、信頼に基づく協力関係がなくては、治療の目的を達成することはできない。
精神疾患の治療を受けている方々についても、このことに例外があってはならない。
患者様が、その人権を十分に尊重され、適切な治療が保障され、かつ安心して治療に専念することができるよう、次に掲げる事項を権利として有していることを宣言する。

  1. 他の患者又は職員からの暴力・放置・無視等の精神的苦痛から保護される権利。
  2. 入院に際しては、本人若しくは家族に理解できる言葉で入院の必要性について説明を受ける権利。
  3. インフォームドコンセント(十分な説明とそれに対する同意)に基づいて、一人ひとりの状態に応じた、適切な治療が受けられる権利。
  4. 地域生活へ速やかに戻ることを前提とした計画的治療が受けられる権利。
  5. 診療上の秘密が守られる権利。
  6. 治療環境は明るく開放的で清潔であり、療養生活上のプライバシーが最大限尊重される権利。
  7. 衣類・金銭等の私物を、自分の周りに安心して保管しておける権利。
  8. いかなる名目であれ、病院内において労働を強制されない権利。
  9. 手紙やTEL、面会を自由にできる権利。
  10. 退院請求及び治療・処遇に対する不服申し立てができる権利。
  11. これらの権利があること及びその行使方法について、十分知らされる権利及びその権利を行使したことにより、不利益な扱いを受けない権利。
    また、これらの権利の行使の際に必要があれば、適切なサポートが受けられる権利。

以上の権利は、すべての人々によって理解、保障されるべきものである。

平成16年9月21日

和歌山県立こころの医療センター

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