厚生労働大臣が定める掲示事項(令和8年6月1日現在)
厚生労働大臣が定める掲示事項
当センターは、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
【入院基本料に関する事項】
【1-東・1-西・3-西病棟】では、精神病棟入院基本料「15対1」の届出を行っており、1日に31人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
【2-西病棟】では、精神科救急急性期医療入院料の届出を行っており、1日に14人以上の看護職員(看護師)が勤務しています。
時間帯毎の配置は次のとおりです。
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1-東 |
日中 8時30分~16時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内 |
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夕方 16時30分~0時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内 |
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深夜 0時30分~8時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は22人以内 |
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2-西 |
日中 8時30分~16時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内 |
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夕方 16時30分~0時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は15人以内 |
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深夜 0時30分~8時30分 |
看護職員1人当たりの受け持ち数は22人以内 |
【近畿厚生局長への届出事項に関する事項】
当センターは、次の施設基準に適合している旨、近畿厚生局和歌山事務所へ届出を行っています。
| ・情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
| ・初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算2 |
| ・再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算 |
| ・精神病棟入院基本料15対1(3病棟 152床) |
| ・救急医療管理加算2 |
| ・診療録管理体制加算2 |
| ・看護配置加算 |
| ・看護補助加算1 |
| ・療養環境加算 |
| ・精神科応急入院施設管理加算 |
| ・精神科地域移行実施加算 |
| ・依存症入院医療管理加算 |
| ・精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 |
| ・地域支援・医薬品供給対応体制加算1 |
| ・データ提出加算 |
| ・精神科救急急性期医療入院料(1病棟 44床) |
| ・精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算1 |
| ・入院時食事療養(I)・入院時生活療養(I) |
| ・ニコチン依存症管理料 |
| ・薬剤管理指導料 |
| ・検体検査管理加算(I) |
| ・検体検査管理加算(II) |
| ・CT撮影(16列以上64列未満) |
| ・通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 |
| ・通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指導加算1 |
| ・通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準 |
| ・認知療法・認知行動療法1 |
| ・認知療法・認知行動療法2 |
| ・依存症集団療法2(ギャンブル) |
| ・精神科作業療法 |
| ・精神科ショート・ケア「小規模なもの」 |
| ・精神科デイ・ケア「小規模なもの」 |
| ・抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
| ・医療保護入院等診療料1 |
| ・酸素の購入単価 |
| ・訪問看護遠隔診療補助料 |
| ・通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 |
| ・通院・在宅精神療法の注13の施設基準 |
| ・精神科急性期医師配置加算1 |
【入院時食事療養費】
当センターは入院時食事療養(I)/入院時生活療養費(I)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
入院時食事療養費等の標準負担額について(1食につき 令和7年4月1日改定)
70才未満の方
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区分 |
標準負担額(1食) |
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一般(住民税課税世帯) |
510円 |
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〃 ※指定難病患者等 |
300円 |
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住民税非課税世帯 |
過去12ヶ月の入院日数 |
90日以内 |
240円 |
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90日超 |
190円 |
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70才以上の方
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区分 |
標準負担額(1食) |
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一般(住民税課税世帯) |
510円 |
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〃 ※指定難病患者等 |
300円 |
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住民税非課税世帯(低所得者II) |
過去12ヶ月の入院日数 |
90日以内 |
240円 |
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90日超 |
190円 |
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住民税非課税世帯(低所得者I) |
110円 |
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- 指定難病患者等:指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等
- 低所得者II:世帯全員が住民税非課税であって、「低所得者I」以外の方
- 低所得者I:世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方、あるいは老齢福祉年金受給権者の方
【初診及び再診について】
当センターでは、初診及び再診の際には、診療報酬点数表に基づいた初診料及び再診料を算定しています。
【一般名処方加算】
- 当センターでは、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
- 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
- なお、令和6年10月から医療上の必要性がないにもかかわらず、患者さんが長期収載品を選択した場合には、後発医薬品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されています。
【医療情報取得加算】
- 当センターはマイナ保険証の利用や問診票等を通じた診療情報の取得・活用により、質の高い医療の提供に努めています。
- 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いします。
【電子的診療情報連携体制整備加算2 】
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室において、閲覧や活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を準備して参ります。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、ポスター掲示や声かけを行っています。
- 受診の際、質の高い診療を実施するための十分な情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他の情報)を取得し、活用して診療を行います。
【情報通信機器を用いた診療】
- 当センターでは、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」に基づき、オンライン診療を実施しています。
- 初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する8日以上の処方
(情報通信機器を用いた診療)に係る施設基準チェックリスト(PDF形式 594キロバイト)
【保険外負担に関する事項】
当センターでは、下記の項目について実費のご負担をお願いしています。(消費税込み)
①公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
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種類 |
料金(円) |
備考 |
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自動車損害賠償保障法関係診断書、訴訟関係診断書、死体検案書その他特に複雑な診断書及び自動車損害賠償保障法関係診療報酬明細書その他特に複雑な証明書 |
4,400 |
1件につき |
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恩給診断書、各種障害年金等受給診断書、生命保険関係診断書その他複雑な診断書及び証明書 |
3,300 |
1件につき |
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死亡診断書、普通診断書、健康診断書、身体障害者手帳交付用診断書、特定疾患公費負担申請用診断書、精神障害者健康福祉手帳交付用診断書、通院医療公費負担申請用診断書その他通常の診断書及び証明書 |
2,200 |
1件につき |
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死亡診断書(死亡届市町村提出用)その他簡単な診断書及び医療費支払証明書、入院・通院証明書その他簡単な証明書 |
1,100 |
1件につき |
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診療録の開示手数料 |
10 |
写しの交付1枚につき |
②医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
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種類 |
料金(円) |
備考 |
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インフルエンザワクチン |
3,660 |
市町村の補助等がある場合は、当該市町村の定める自己負担額になります。 |
③その他
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種類 |
料金(円) |
備考 |
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面談料(生命保険等の請求に係る医師との面談料) |
3,300 |
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エンジェルケア料 |
6,420 |
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データ提供料(レントゲンフィルム、CT撮影等の画像) |
550 |
CD-R又はDVD-R 1枚につき |
【診療明細書発行体制について】
当センターでは、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に進めていく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。
【保険外併用療養費について】
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際は、選定療養費として自己負担が発生します。
- 対象
外来患者様の院外処方、院内処方
- 選定療養費の対象となる医薬品(長期収載品)
後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
- 選定療養費の対象外となる場合
入院患者様への処方
医師が医療上の必要性があると判断した場合
在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
バイオ医薬品
- 自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※選定療養費には消費税がかかります。
選定療養費の支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当センターとなります。
国、または地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も、選定療養費負担の対象となります。
ご理解ご協力をお願いします。
詳細は、厚生労働省ホームページ(後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について)をご覧ください





