医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業

1.事業概要

 病院への支援は国から直接行われます。
 事業詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
 厚生労働省HP → 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(外部リンク)

事業の目的

○診療所等賃上げ支援事業

 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、対象施設に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

○診療所等物価支援事業

 医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、対象施設に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

対象施設

○診療所等賃上げ支援事業
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーション
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

○診療所等物価支援事業

・保険医療機関である有床診療所及び無床診療所
※訪問看護ステーションにおける物価支援は別事業により実施される予定です。

支給要件

○診療所等賃上げ支援事業
 原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員をベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヵ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までのベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
 ※詳細は厚生労働省HPをご確認ください。(外部リンク)

○診療所等物価支援事業
 ※詳細は厚生労働省HPをご確認ください。(外部リンク)

支給金額

○診療所等賃上げ支援事業
・有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72,000円(※)
 (※)許可病床数が2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション 1施設×228,000円
(留意点)
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を県に報告する必要があります。

○診療所等物価支援事業

・有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×13,000円(※)
 (※)許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円

(留意点)

訪問看護ステーションにおける物価支援は別事業により実施される予定です。

2.申請について

詳細が決まり次第掲載いたします。

3.要綱・QA

詳細が決まり次第掲載いたします。

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