賃上げ・物価上昇支援事業(診療所・訪問看護ステーション)について

賃上げ・物価上昇支援事業(診療所・訪問看護ステーション)

2.事業概要

1.申請受付

申請期限・申請方法

 申請期限:令和8年6月19日(金)まで
 申請方法:下記の申請フォームから電子申請
 申請フォーム:
https://8d944755.form.kintoneapp.com/public/w-bucchin-shien(外部リンク)

 【申請時添付書類】
 ・ワード形式を開きます役員名簿(別紙様式3ワード形式 22キロバイト)(法人の場合のみ)
 ・通帳写し(PDF)
 
 ※申請にあたっては、申請要領を確認のうえ申請してください。
 ※申請は賃上げ支援事業、物価支援事業のいずれも申請することができるが、両事業とも申請する場合はあわせて1回で行っていただきます。
 ※法人で複数施設について申請する場合は、原則全ての施設分を1回の申請で行ってください。

お問い合わせ先

 医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業補助金事務局
 電話番号:0120-969-861(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
 FAX    :073-499-5194
 メール  :wakayama_shienkin9@nta.co.jp

2.事業概要

 病院への支援は国から直接行われます。(事業詳細は厚生労働省HPをご確認ください。)
 ・申請案内
 ・Q&A

①賃上げ支援事業

事業目的

 診療所等の従事者の処遇改善につなげるため、対象施設に対して、対象職員の賃上げに必要な経費として補助金を支給し、確実な賃上げに繋げる。

対象施設

原則令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーション
 

例外現在の制度上、ベースアップ評価料を届け出ることができない施設のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

(例)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業 (医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等
対象職員

対象施設の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む

※ 対象施設の管理者、法人の理事長、個人事業主である院長は対象外

※ 令和8年度診療報酬改定によりベースアップ評価料の対象になる予定の事務職員及び40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師も対象職員に含まれます。

※ 40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師も対象職員に含めることは可能ですが、当該職種は令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならないため、令和8年6月以降の特別の財源は措置されないことにご留意ください。
賃金改善の内容

次の(1)又は(2)のいずれかの賃金改善を実施し、令和8年6月1日から当該ベースアップ(注)の水準を維持又は拡大すること。

(1)令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(注)を実施すること。

(2)賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの最大4か月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までの間に対象職員に支給し、4月から5月まではベースアップ(注)を実施すること。

(注)ベースアップ:基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ
 

※対象となる賃金改善の詳細は、「賃上げ支援事業による賃金改善のイメージ」及びQ&Aをご確認ください。
支給額

以下の額と、実績報告を行った賃金改善の総額とを比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

(1)有床診療所(3床以上)  許可病床数×72,000円

(2)有床診療所(2床以下)  1施設×150,000円

(3)無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円

(4)訪問看護ステーション   1施設×228,000円

②物価支援事業

事業目的
診療所等に対して診療等に必要な経費(光熱費・食材料費以外)に係る物価上昇へ対応するための補助金を支給し、経営の改善に繋げる。
対象施設

保険医療機関である有床診療所及び無床診療所

※令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績が必要

※訪問看護ステーションにおける物価支援は別事業により実施
支給額

(1)有床診療所(14床以上)   許可病床数×13,000円

(2)有床診療所(13床以下)   1施設×170,000円

(3)無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円

3.実績報告

 賃上げ支援事業については、交付決定通知書受領及び事業完了後、令和8年8月1日までに「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)」及び「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)」を提出してください。
 提出方法は追って連絡いたします。
 「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10)」は申請者ごとに、「診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(個票)(別紙様式11)」は施設ごとに作成してください。

エクセル形式を開きます診療所等賃上げ支援事業実績報告書(賃金改善報告書)(別紙様式10) 

4.要綱・要領・様式・QA

【県要綱】
【要領】

5.参考

・厚生労働省HP → 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(外部リンク)

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