賃上げ・物価上昇支援事業(診療所・訪問看護ステーション)について
賃上げ・物価上昇支援事業(診療所・訪問看護ステーション)
1.申請受付
詳細が決まり次第、ご案内いたします。
※①賃上げ支援事業の対象とならない場合でも、②物価支援事業のみ申請が可能です。
※①賃上げ支援事業については、実施した賃金改善の内容を県へ報告する必要があります。2.事業概要
・申請案内
①賃上げ支援事業
事業目的
診療所等の従事者の処遇改善につなげるため、対象施設に対して、対象職員の賃上げに必要な経費として補助金を支給し、確実な賃上げに繋げる。
対象施設
●原則:令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーション
●例外:現在の制度上、ベースアップ評価料を届け出ることができない施設のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(例)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業 (医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等対象職員
対象施設の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む)
※ 対象施設の管理者、法人の理事長、個人事業主である院長は対象外
※ 令和8年度診療報酬改定によりベースアップ評価料の対象になる予定の事務職員及び40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師も対象職員に含まれます。
※ 40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師も対象職員に含めることは可能ですが、当該職種は令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならないため、令和8年6月以降の特別の財源は措置されないことにご留意ください。賃金改善の内容
次の(1)又は(2)のいずれかの賃金改善を実施し、令和8年6月1日から当該ベースアップ(注)の水準を維持又は拡大すること。
(1)令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(注)を実施すること。
(2)賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの最大4か月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までの間に対象職員に支給し、4月から5月まではベースアップ(注)を実施すること。
(注)ベースアップ:基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ
支給額
(1)有床診療所(3床以上) 許可病床数×72,000円
(2)有床診療所(2床以下) 1施設×150,000円
(3)無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
(4)訪問看護ステーション 1施設×228,000円②物価支援事業
事業目的
対象施設
保険医療機関である有床診療所及び無床診療所
※令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績が必要
※訪問看護ステーションにおける物価支援は別事業により実施支給額
(1)有床診療所(14床以上) 許可病床数×13,000円
(2)有床診療所(13床以下) 1施設×170,000円
(3)無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円




