医療機能情報提供制度に係る報告手続きについて

医療機能情報提供制度の概要について

 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないとされています。【医療法第6条の3第1項 】

 令和6年4月より、報告された全国の医療機関の情報は、全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット(全国版)」により公開されます。

 医療機関からの報告は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いて行われます。

 報告機能(G-MIS)を使用するには、先に新規ユーザの登録を行う必要があります。

 方法等は、以下ページをご参照ください。
 【医療機関向け】医療機能情報提供制度に係るG-MISの新規ユーザ登録申請について
 

各種報告(定期報告、随時報告、新規報告)について

  定期報告

①概要

 医療機関が1年に1回必ず行う必要がある報告のことです。
 全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット(全国版)」に掲載されるためには、必ず定期報告を行う必要があります。
 (ただし、新規で開設した医療機関を除く)

②報告期限

 令和6年3月8日(金)

③報告方法

 以下、医療機関等情報支援システム(G-MIS)にログインして報告を行ってください。
 G-MIS(ログイン)(外部リンク)

 ※ログインから定期報告を開始するまでの手順はこちら

④よくある質問、操作マニュアル等

 よくある質問やマニュアルを掲載しています。ご覧になりたい資料をクリックしてください。

  ・報告事項説明書 ※各報告項目の説明が記載されています。

  随時報告

①概要

 医療機関の情報に変更が生じた場合に行う必要がある報告のことです。

②報告時期

 変更が生じた後、速やかにご報告ください。

③報告方法

 以下、医療機関等情報支援システム(G-MIS)にログインして報告を行ってください。
 G-MIS(ログイン)(外部リンク)

④操作マニュアル等

 ご覧になりたい資料をクリックしてください。 
  G-MIS操作マニュアル(随時報告)

  ・報告事項説明書 ※各報告項目の説明が記載されています。

  新規報告

①概要

 新規に医療機関を開設した場合に行う必要がある報告のことです。

②報告時期

 新規開設の届出を行った後、速やかにご報告ください。


 ただし、新規報告を行うためには、報告機能(G-MIS)の新規ユーザ登録を行う必要があります。

 方法等は、以下ページをご参照ください。

 【医療機関向け】医療機能情報提供制度に係るG-MISの新規ユーザ登録申請について

③報告方法

 以下、医療機関等情報支援システム(G-MIS)にログインして報告を行ってください。
 G-MIS(ログイン)(外部リンク)

 ※ログインから新規報告を開始するまでの手順はこちら

④操作マニュアル等

 ご覧になりたい資料をクリックしてください。 
  G-MIS操作マニュアル(新規報告)

  ・報告事項説明書 ※各報告項目の説明が記載されています。
 

各種マニュアルまとめ

 各種報告に関するマニュアルのまとめです。

 (医療機関用のマニュアルは上記で掲載したマニュアルと同じものになります。)

種別

医療機関用 関係機関(保健所等)用
新規ユーザ登録申請 G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規ユーザ登録申請 G-MIS_操作マニュアル_関係機関用_新規ユーザ登録申請
定期報告 G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_定期報告 G-MIS_操作マニュアル_関係機関用_定期報告
随時報告 G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_随時報告 G-MIS_操作マニュアル_関係機関用_随時報告
新規報告 G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告 G-MIS_操作マニュアル_関係機関用_新規報告


 

関連ファイル

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