特例的に認められている電話や情報通信機器を用いて診療を実施した際の提出書類について

名簿の登録について(令和5年7月31日をもって終了)

  令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、県に名簿の登録を行い、厚生労働省のホームページで一覧の公表を行うこととなっていましたが、令和5年7月31日付け事務連絡により、診療報酬上の特例が令和5年7月31日をもって終了することに伴い、名簿の登録と厚生労働省ホームページでの一覧の公表は終了となりました。

実施状況の報告について

 令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った場合、下記の調査票を県庁医務課に電子メールで提出してください。

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守して実施するオンライン診療に関しては報告不要です。

※当該診療等に係る診療報酬上の特例は令和5年7月31日をもって終了となったため、令和5年8月1日以降に本調査の対象となる診療等は、診療報酬の算定外の診療等のみです。

●提出期限 : 毎月5日まで(前月分の実施状況を報告)           
●提 出 先 : 県庁医務課 電子メール( e0501001@pref.wakayama.lg.jp ) 

      メールのタイトルは【オンライン診療実施状況(医療機関名)】としていただきますようお願いします。

●調査票様式 : エクセル形式を開きます新様式【令和5年8月以降のオンライン診療の実施状況報告】調査票(エクセル形式 142キロバイト)

厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(外部リンク)

オンライン診療に関するホームページ(外部リンク)

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