あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師施術所等について
無資格者によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として(有料、無料に関わらず)行おうとする場合は、それぞれの法律に基づき、免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を行った場合には、同法により処罰の対象になります。また、業としてこれらの行為を行う場合は、管轄保健所に施術所の届出を行う必要があります。
和歌山県では、施術所に対して「施術所開設届出済ステッカー」を交付し、ひと目で法律に基づく施術所であることを識別できるようにするなど、 各保健所及び関係団体等と連携しながら、無資格者によるこれらの行為の防止に努めています。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする県民の皆様におかれましては、制度の内容をご理解いただき、事前に施術者が有資格者であることを確認するなどにより、無資格者による施術を受けることのないよう、お願いいたします。
●届出されている施術所の情報は、別ページにて掲載していますので、下記「施術所一覧」をクリックしてください。
*和歌山市にある施術所については、和歌山市保健所にお問合せください。
*出張専門の施術所は、個人情報の関係で一覧に含めておりませんので、管轄保健所にお問合せください。
●資格の確認方法
① 施術者に対して厚生労働大臣免許保有証の提示を求める方法(厚労省リーフレット(PDF形式 318キロバイト))
② 施術者に対して資格免許自体又はその写しの提示を求める方法
あはき・柔整広告ガイドライン
施術所の利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省において「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)が策定されましたので、本ガイドラインを遵守した広告の実施をお願いします。
R70218医政発0218第1号通知(PDF形式 83キロバイト)
あはき・柔整広告ガイドライン(PDF形式 775キロバイト)
●広告に関する相談窓口
各施術所の所在地を管轄する以下の保健所 (※和歌山市内に所在する施術所に関する相談は、和歌山市保健所にお問合せください。)
保健所名 | 電話番号 | 管轄する市町村 |
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海南保健所 |
073-483-8824 | 海南市、紀美野町 |
岩出保健所 |
0736-61-0021 | 岩出市、紀の川市 |
橋本保健所 | 0736-42-5440 | 橋本市、かつらぎ町、 九度山町、高野町 |
湯浅保健所 | 0737-64-1294 | 有田市、湯浅町、広川町、 有田川町 |
御坊保健所 | 0738-24-0996 | 御坊市、美浜町、日高町、 由良町、日高川町、印南町 |
田辺保健所 | 0739-26-7933 | 田辺市、みなべ町、白浜町、 上富田町、すさみ町 |
新宮保健所 | 0735-21-9630 | 新宮市、那智勝浦町、 太地町、北山村 |
新宮保健所串本支所 |
0735-72-0525 | 串本町、古座川町 |