「第2期 和歌山県ギャンブル等依存症対策推進計画」
背景
ギャンブル等依存症は、自身に病識がない方が多く、ギャンブル等にのめり込む自身をコントロール出来なくなり、多重債務を招くだけでなく、自殺や犯罪等にもつながるなど、日常生活や社会生活に深刻な問題を生じさせることに加え、本人のみならず家族等に対しても深刻な影響を招く場合があることから、重大な社会問題となっております。
法令等の経緯
このような背景のもと、国は、ギャンブル等依存症対策の基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、国民の健全な生活の確保を図り、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に向けて、平成30年10月に「ギャンブル等依存症対策基本法」を施行し、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成31年4月には「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を策定し、令和4年3月には当該基本計画を変更した新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を策定しました。
和歌山県版の計画策定
本県においても、基本法の基本理念や基本計画(第2期)に基づき、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進していくため、本県の実情に即した和歌山県版の「第2期 和歌山県ギャンブル等依存症対策推進計画」 を、令和5年4月に策定しました。
この推進計画に基づき、総合的なギャンブル等依存症対策を実施し、県民の方々の健全な生活の確保を図るとともに、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、様々な取組を行っていきます。