「寡婦(夫)控除のみなし適用」の実施について
「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」及び「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」が施行されたことにより、平成30年9月1日から自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担額を算定する際、「寡婦(夫)控除等のみなし適用」が実施されます。
以下の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があります。
要件
(1)法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
(2)現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
※「婚姻」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※そのほか、税法上の寡婦控除と同様の要件に該当する必要があります。
要件を満たす方について、寡婦控除が適用されたものとみなして算出した市町村民税(その結果、非課税となる場合を含む)を基礎として、自己負担上限額等を算出するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。
注意事項
(1)あくまでみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。
(2)適用には申請が必要となります。
(3)要件に該当するかを確認するため、原則、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出していただきます。
(4)現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方、人工呼吸器等装着者(特定医療費(指定難病))として認定される場合に該当する方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、負担上限月額が減額されません。
(5)その他、所得の状況等によっては、負担上限月額が減額されない場合があります。
参考
寡婦(夫)控除等みなし適用申請書(ワード形式 29キロバイト)